○千代田町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年9月30日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号の規定に基づき事業を実施することにより、生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)別記5の2において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、千代田町とする。ただし、省令第140条の67の規定に基づき事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等へ委託することができる。

(事業内容)

第4条 町長は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 協議体の設置及び運営

(コーディネーターの業務)

第5条 生活支援等サービスの体制整備を推進していくため、提供体制の構築に向けて、コーディネート機能を有するコーディネーターを配置する。

2 コーディネーターの活動区域は、町内全域とし、次に掲げる業務を推進する。

(1) 資源開発 地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成及び高齢者等が担い手として活動する場の確保等

(2) ネットワーク構築 関係者間の情報共有及びサービス提供主体間の連携体制づくり等

(3) ニーズとサービスのマッチング 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング等

(協議体の役割等)

第6条 生活支援等サービスの体制整備に向けて、コーディネーターと生活支援等サービスの多様な提供主体等が参画する定期的な情報の共有・連携強化の場を設置する。

2 協議体の役割は、次に掲げる内容とする。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握及び情報の見える化の推進(実態調査の実施や地域資源マップの作成等)

(3) 企画、立案及び方針策定を行う場(生活支援等サービスの担い手養成に係る企画等を含む。)

(4) 地域づくりにおける意識の統一を図る場

(5) 情報交換の場、働きかけの場等

3 協議体を構成する団体は、町、地域包括支援センター、コーディネーター、社会福祉法人、社会福祉協議会及びボランティア団体等で地域の実情に応じ適宜構成者を募るものとする。

(守秘義務)

第7条 協議体を構成する者は、会議等の中で知り得た情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は、住民福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

千代田町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年9月30日 告示第117号

(平成28年11月1日施行)