○千代田町遺児手当支給要綱
平成28年7月13日
告示第90号
(目的)
第1条 この要綱は、交通災害、労働災害による遺児の保護者に対して遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の福祉を増進することを目的とする。
(1) 交通災害 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両及び同項第13号に規定する路面電車の運行によって生じた人身事故並びに踏切道における電車又は汽車と人との接触衝突等によって生じた人身事故をいう。
(2) 労働災害 農業、工業、商業等すべての業務上の事由により生じた事故をいう。
(3) 遺児 生計を維持していた父若しくは母又はその他の養育者が交通災害若しくは労働災害により死亡し、又は障害の状態となった児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間の者)
(4) 障害 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に定める程度の障害をいう。
(5) 保護者 父又は母。ただし、父母ともにない場合は、現に遺児を保護監督し、及び養育している者をいう。
(受給資格)
第3条 この要綱により手当を受給できる者は、遺児の保護者とする。
2 前項に規定する遺児及び保護者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者とする。
(手当の額)
第4条 手当の額は、児童1人につき月額3,000円とする。
(受給申請)
第5条 手当の支給を受けようとする保護者は、遺児手当受給認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 遺児及び保護者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 遺児及び保護者の戸籍謄本
(3) 保護者が障害の状態である場合、障害の程度を明らかにすることができる書類
(4) 交通事故証明書又はこれに代わるもので、町長が適当と認めるもの
(5) 手当の振込先金融機関が分かるもの
(6) その他町長が必要と認めるもの
(支給期間及び支払期月)
第7条 手当の支給は、第5条の規定による申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2 手当は、毎年9月及び3月の2期に、それぞれの前支払期月の翌月から当該期月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当が事情により支払いできなかった場合は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。
(支給)
第8条 町長は、手当の支給決定を受けた者(以下、「受給者」という。)に対し、手当を前条第2項に規定する支払期月の末日までに支給するものとする。
2 手当の支給は特別な事情がない限り、受給者の申請に基づき、金融機関へ口座振替により行うものとする。
(受給資格の喪失)
第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 保護者が本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 保護者でなくなったとき。
(1) 遺児が本町に住所を有しなくなったとき。
(2) 遺児が養子縁組により養父母を得たとき、又は父若しくは母の再婚(事実婚含む)によりその配偶者と児童が同居したとき。
(3) 遺児が18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間でなくなったとき。
(4) 遺児が死亡したとき。
2 町長は、受給者から受給資格喪失届の提出がない場合において、現有公簿等によって受給資格が喪失したものと認めたときは、職権により受給資格を取り消すものとする。
(変更等の届出)
第14条 受給者は、住所、氏名、金融機関等に変更があるときは、遺児手当受給内容変更届(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。