○千代田町遺児手当支給要綱

平成28年7月13日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、交通災害、労働災害による遺児の保護者に対して遺児手当(以下「手当」という。)を支給することにより、遺児の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通災害 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両及び同項第13号に規定する路面電車の運行によって生じた人身事故並びに踏切道における電車又は汽車と人との接触衝突等によって生じた人身事故をいう。

(2) 労働災害 農業、工業、商業等すべての業務上の事由により生じた事故をいう。

(3) 遺児 生計を維持していた父若しくは母又はその他の養育者が交通災害若しくは労働災害により死亡し、又は障害の状態となった児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間の者)

(4) 障害 児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第2に定める程度の障害をいう。

(5) 保護者 父又は母。ただし、父母ともにない場合は、現に遺児を保護監督し、及び養育している者をいう。

(受給資格)

第3条 この要綱により手当を受給できる者は、遺児の保護者とする。

2 前項に規定する遺児及び保護者は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に登録されている者とする。

(手当の額)

第4条 手当の額は、児童1人につき月額3,000円とする。

(受給申請)

第5条 手当の支給を受けようとする保護者は、遺児手当受給認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 遺児及び保護者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 遺児及び保護者の戸籍謄本

(3) 保護者が障害の状態である場合、障害の程度を明らかにすることができる書類

(4) 交通事故証明書又はこれに代わるもので、町長が適当と認めるもの

(5) 手当の振込先金融機関が分かるもの

(6) その他町長が必要と認めるもの

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに、その内容を審査し、手当の支給の要否を決定し、その結果を遺児手当支給決定・却下通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。

(支給期間及び支払期月)

第7条 手当の支給は、第5条の規定による申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき理由が消滅した日の属する月で終わるものとする。

2 手当は、毎年9月及び3月の2期に、それぞれの前支払期月の翌月から当該期月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当が事情により支払いできなかった場合は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。

(支給)

第8条 町長は、手当の支給決定を受けた者(以下、「受給者」という。)に対し、手当を前条第2項に規定する支払期月の末日までに支給するものとする。

2 手当の支給は特別な事情がない限り、受給者の申請に基づき、金融機関へ口座振替により行うものとする。

(受給資格の喪失)

第9条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。

(1) 保護者が本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 保護者でなくなったとき。

2 前項に規定するもののほか、遺児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該遺児に係る受給資格を失う。

(1) 遺児が本町に住所を有しなくなったとき。

(2) 遺児が養子縁組により養父母を得たとき、又は父若しくは母の再婚(事実婚含む)によりその配偶者と児童が同居したとき。

(3) 遺児が18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間でなくなったとき。

(4) 遺児が死亡したとき。

(受給者の変更)

第10条 受給者が死亡等のため、遺児を養育できなくなった場合において、当該遺児に係る新しい保護者が引き続き手当を受給しようとするときは、速やかに遺児手当受給者変更承認申請書(様式第3号)第5条に規定する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、その結果を遺児手当受給者変更承認・不承認通知書(様式第4号)を、申請のあった者に通知するものとする。

(受給資格の喪失の届出)

第11条 受給者は、資格を喪失したとき(第8条第2項第3号によるものは除く。)は、速やかに遺児手当受給資格喪失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受給者から受給資格喪失届の提出がない場合において、現有公簿等によって受給資格が喪失したものと認めたときは、職権により受給資格を取り消すものとする。

(受給資格の喪失の処理)

第12条 町長は、前条の規定により受給資格を喪失した当該受給者に対し、遺児手当受給資格喪失通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(額改定の処理)

第13条 町長は、第8条第2項第3号又は同項第4号により手当の額が改定となる当該受給者に対し、遺児手当額改定通知書(様式第7号)を通知するものとする。

(変更等の届出)

第14条 受給者は、住所、氏名、金融機関等に変更があるときは、遺児手当受給内容変更届(様式第8号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の適用日前に手当の受給資格を備え、かつ、平成28年4月1日に手当の受給資格を満たしている者が、施行日から平成28年9月30日までの間に第5条に規定する申請をしたときは、その者に対する手当の支給は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成28年4月分から開始する。

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千代田町遺児手当支給要綱

平成28年7月13日 告示第90号

(平成28年7月13日施行)