○千代田町移住者住宅取得費等補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町への移住を促進し、併せて定住人口の増加による地域の活性化を図るため、本町へ移住する者の住宅の新築又は購入に要する経費等に対し、予算の範囲内において、千代田町移住者住宅取得費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における各用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供しているものを含む。)をいう。

(2) 新築住宅 新たに自己が居住する目的で取得する住宅で、完成の日(建築確認検査済証の発行年月日をいう。以下同じ。)から1年以内のものをいう。

(3) 中古住宅 新たに自己が居住する目的で取得する住宅で、完成の日から1年を経過し、又は居住されたことがあるものをいう。

(4) 取得住宅 町内で新たに自己が居住する目的で取得又は購入する住宅の新築、新築住宅又は中古住宅をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 平成28年4月1日以降に取得住宅に転入し、本町の住民基本台帳に登録された者で、かつ、その転入の日から起算して過去5年以内に本町の住民基本台帳に登録されたことのない者又は初めて本町に転入し、現在本町の住民基本台帳に登録されている者で、かつ、本町内の民間賃貸アパートに住所を有している者で、取得住宅に転居する者

(2) 平成28年4月1日以降に取得住宅(三親等の親族からの購入を除く。)の契約を締結した者

(3) 取得住宅の契約締結日に満40歳以下の者

(4) 取得住宅に10年を超えて居住しようとする者

(5) 申請者の属する世帯全員が前住所地の市区町村税(市区町村民税、固定資産税及び軽自動車税をいう。)及び国民健康保険税を滞納していない者

(6) 千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当しない者

(補助の対象、補助額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次の各号に定める経費とし、補助金の額(以下「補助額」という。)当該各号に定める額とする。

(1) 住宅の新築又は新築住宅の購入経費(土地代金を除く。) 経費の2分の1以内の額(限度額40万円)

(2) 中古住宅の購入経費(土地代金を除く。) 経費の2分の1以内の額(限度額30万円)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の規定により算出した額に、各号に掲げる金額を加算し、その総額を補助額とする。

(1) 補助対象者が中学生以下の扶養する子と同居する者の場合 人数に関わらず20万円

(2) ふれあいタウンちよだ住宅団地の分譲地を購入した場合 40万円

3 補助金は、同一の世帯に対して1回限り交付するものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、千代田町移住者住宅取得費等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票

(2) 本町への転入の日から5年前の住所地が証明できる戸籍の附表の写し

(3) 取得住宅に係る契約書及び領収書の写し

(4) 建築確認検査済証の写し(建築確認が必要な建築行為の場合に限る。)

(5) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(6) 世帯全員の前住所地の納税証明書(市区町村税及び国民健康保険税)

(7) 取得住宅の案内図

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現況調査等を行い、補助金の交付の可否を決定し、千代田町移住者住宅取得費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、千代田町移住者住宅取得費等補助金請求書(様式第4号)により、町長に請求するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する額の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。

(1) 補助事業により取得住宅を当該補助金の交付を受けた日から10年以内に譲渡、交換、又は貸付けたとき。

(2) 補助事業により取得住宅から補助対象者及びその世帯員(平成28年4月1日以降に本町の住民基本台帳に登録された者に限る。)の全部が本補助金の交付を受けた日から10年以内に転居したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたとき。

2 前項に規定する補助金の返還は、千代田町移住者住宅取得費等補助金返還通知書(様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成29年告示第19号)

この告示は、平成29年3月11日から施行する。

(平成30年告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第51号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第57号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の千代田町移住者住宅取得費等補助金交付要綱第4条第1項及び第2項の規定は、施行の日以後に同要綱第3条各号に規定する要件を満たすこととなった者について適用し、同日前に同条各号に規定する要件を満たすこととなった者については、なお従前の例による。

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千代田町移住者住宅取得費等補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第56号

(令和5年4月1日施行)