○千代田町電車による遠距離通学者助成金交付要綱
平成28年3月31日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この要綱は、遠距離通学をする若者に対し、通学費の一部を助成することにより、通学意欲の醸成による定住化、経済的負担の軽減及び電車の利用促進を図り、持続可能なまちづくりに資するため、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電車 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第4号イに規定する公共交通事業者等をいう。
(2) 通学費 高等学校又は大学若しくは専修学校に通うために利用する電車の定期券を購入する費用で、通学の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通学経路及び方法で算出した額をいう。
(3) 遠距離通学 千代田町以外の地域へ通学することをいう。
(4) 実質交通費負担額 通学費から他制度等により支払われる通学助成金その他通学費に対する手当(以下「通学費助成金等」という。)を除いた実質の交通費の負担額をいう。
(5) 町税等 千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税、国民健康保険税及び介護保険料をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 電車を利用して遠距離通学をする者であること。
(2) 本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行い、現に居住していること。
(3) 年齢が、当該年度の4月1日現在において満15歳以上30歳未満であること。
(4) 交付対象者の属する世帯全員に町税等の滞納がないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、月額の実質交通費負担額に2分の1を乗じた額とし、月額5,000円を上限とする。ただし、百円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の対象期間)
第5条 助成金の対象期間は、月末を基準日とした1箇月単位とする。ただし、定期券等の利用期間に基準日が含まれる場合に1箇月とみなすものとする。
(1) 定期券等の写し(当該定期券等において、当該定期券等の利用期間が確認できない場合は、別に指示する書類)
(2) 在学証明書又は生徒証明書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 交付申請は、初めて助成金の交付申請をする場合を除き、毎年度4月に行うものとする。
(助成金の請求)
第8条 助成金の交付の認定を受けた者は、当該年度末までに千代田町電車による遠距離通学者助成金交付請求書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長へ請求しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第9条 町長は、前条の規定により請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認められるときは、速やかに助成金を交付するものとする。
2 町長は、助成金の額を決定したときは、千代田町電車による遠距離通学者助成金支払通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、申請者が、虚偽の申請又はその他不正行為により助成金を受給した場合には、千代田町電車による遠距離通学者助成金返還通知書(様式第6号)により、既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日をもって失効する。
附則(平成29年告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第30号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第40号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。