○千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、新たに親世帯と子世帯が町内に同居するため、住宅の新築、購入又は増改築工事に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、世代間でお互いに支え合いながら生活する多世代家族の形成を推進するとともに、高齢者の孤立防止及び子育て支援等の家族の絆を深め、もって本町の定住人口の増加に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 補助金 千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金をいう。

(2) 親世帯 子のいずれかの二親等以内の直系尊属であって、住宅取得後に子世帯が新たに同居する世帯又は増改築工事後に新たに子世帯と同居する世帯をいう。ただし、介護保険施設、在宅とされる施設及びこれに準ずる施設に入所し、又は入居している場合を除くものとする。

(3) 子世帯 町内の同一世帯内で子ども(出産予定であることが母子手帳等で確認でき、出生後に同居する予定の子どもを含む。)と同居している世帯をいう。

(4) 親 子の二親等以内の直系尊属で同居等をする者をいう。

(5) 子 子世帯の世帯主又はその配偶者若しくは生計中心者をいう。

(6) 同居 親世帯・子世帯が同一の住宅又は同一の若しくは相互に隣接する敷地内にある二棟以上の住宅に居住することをいう。

(7) 増改築工事 同居するために必要な住宅の修繕、改築又は増築工事をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、新たに同居を行うため、親世帯及び子世帯のうち、新築、購入及び増改築工事に係る契約を締結した者とする。

2 親世帯及び子世帯並びにその世帯員(以下「交付対象世帯員」という。)は、次に掲げる要件のすべてに該当しなければならない。

(1) 補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)において、交付対象世帯員全員(出産予定の子を除く。)が本町の住民基本台帳に同一住所で記載されていること。

(2) 申請日において、当該住宅の新築、購入及び増改築工事に係る費用の支払が完了していること。

(3) 同居をする住宅が生活の本拠地であること。

(4) 親世帯及び子世帯が同居を、補助金交付後5年以上継続し、かつ、補助金の目的を理解し、相互に協力して必要な支援を行うことが見込めるものであること。

(5) 申請日において、交付対象世帯員のいずれもが、他制度による公的住宅扶助を受けていないこと。

(6) 申請日において、交付対象世帯の全員に納期限が到来している町税等(国民健康保険税、介護保険料、保育料及び給食費を含む。第10条第1項第5号において同じ。)の滞納が無いこと。

(7) 交付対象世帯員が千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団員等に該当していないこと。

(交付対象費用)

第4条 補助金の交付の対象となる費用は、次に掲げるものとする。

(1) 同居をするために、住宅の新築又は住宅の購入に要する費用

(2) 同居をするために、交付対象世帯員のいずれかが所有し、かつ、居住する住宅の増改築工事に要する費用

2 前項各号の費用は、消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。

(住宅の要件)

第5条 補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件のいずれにも該当しなければならない。

(1) 交付対象者自ら居住する住宅であること。

(2) 交付対象世帯員いずれかの者の所有であって、かつ、所有権の保存又は移転の登記がされている住宅であること。

(3) 新築及び購入した住宅にあっては、平成28年1月2日以後に所有権の保存又は移転の登記がなされた住宅であること。

(4) 増改築工事にあっては、平成28年1月2日以後に工事に要する費用の合計額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)が500万円以上の契約が締結された住宅であること。

(5) 同居をする際に、親世帯の専用居室が1室以上備えられた住宅であること。

(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他住宅の建築に関する法令に適合するものであると認められる住宅であること。

(7) この要綱による補助を受けたことのある住宅でないこと。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、交付対象費用に100分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)とし、10万円を限度とする。

2 補助金は、当該年度の予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとするときは、千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金交付申請に係る誓約書及び同意書(様式第2号)

(2) 千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金交付申請に係る世帯調査票(様式第3号)

(3) 交付対象世帯員全員の住民票の写し

(4) 交付対象世帯員全員の続柄が確認できる書類

(5) 建物に係る登記事項証明書の写し

(6) 同居をするための住宅の新築、購入及び増改築工事に要した費用が確認できる書類

(7) 同居をすることとなった住宅の位置図、写真、配置図及び平面図

(8) 建築基準法に基づく検査済証の写し

(9) 交付対象世帯員全員の納税証明書

(10) 出産予定の場合にあっては、母子健康手帳の写し

(11) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による交付申請ができる期間は、三世代同居となった住民基本台帳上の異動日又は建物に係る登記完了日のいずれか遅い日から6ヶ月以内とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(交付の決定)

第8条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し交付の可否を決定するとともに、千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第4号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の交付について決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、速やかに千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 補助決定者は、当該交付決定の内容に不服等があるときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金交付申請取下書(様式第6号)を提出することにより、申請を取り下げることができる。

3 町長は、第1項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し及び返還請求)

第10条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 建築基準法その他関係法令に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。

(3) 住宅を正当な理由なく自己の居住の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 第8条の規定による補助金の交付の決定の日から5年を経過する前に、正当な理由なく同居等をやめたとき。

(5) 町税等の滞納が発生したとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この要綱に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助決定者に対し、期限を定めて返還させることができる。

3 町長は、第1項の規定による取消し又は第2項の規定による返還請求を行う場合には、千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金交付取消・返還金決定通知書(様式第7号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(協力)

第11条 補助金の交付を受けた者は、当町が行うアンケート調査等に協力するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成30年告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第39号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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千代田町三世代ぬくもり家族住宅取得等応援事業補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第53号

(令和3年4月1日施行)