○千代田町新婚世帯応援家賃助成金交付要綱

平成28年3月31日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少の著しい若年層の町内定住を促進するため、町内の民間賃貸住宅に居住する新婚転入世帯に対し、予算の範囲内において、千代田町新婚世帯応援家賃助成金(以下「家賃助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における各用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 転入世帯 平成28年4月1日以降に町内に転入し、転入の日前1年間において町内に住所を有していない世帯員により構成される世帯をいう。

(2) 新婚世帯 第6条に規定する交付申請書を提出する日において、婚姻(再婚を含む。以下同じ。)の日から2年以内で、かつ、夫婦それぞれの年齢がいずれも40歳以下の世帯をいう。

(3) 民間賃貸住宅 町営住宅、雇用促進住宅等の公的賃貸住宅若しくは社宅、官舎、寮等の給与住宅以外の共同住宅又は一戸建て住宅で、建物の所有者との間で賃貸借契約を締結して自己の居住用に供する住宅をいう。ただし、3親等以内の親族が所有し、又は居住する住宅を除く。

(4) 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(共益費及び管理費を含む。)の月額をいう。ただし、駐車場使用料等の居住以外の費用を含む場合は、当該居住以外に係る費用を除いた額をいう。

(5) 町税等 町税、国民健康保険税、介護保険料をいう。

(助成対象世帯)

第3条 家賃の助成を受けるために申請することができる世帯(以下「助成対象世帯」という。)は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する新婚世帯とする。

(1) 新たに町内の民間賃貸住宅の所有者との間に賃貸借契約を締結し、世帯全員が当該民間賃貸住宅(所在地)に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録を行い、現に居住している。

(2) 夫婦のいずれか一方が住宅の賃貸借契約の名義人となり、当該住宅の家賃を支払っていること。

(3) 家賃が月額30,000円以上であること。

(4) 生活保護法による住宅扶助又は他の公的制度による家賃助成を受けていないこと。

(5) 世帯全員に本町の町税等に滞納がないこと。

(6) 夫婦ともに町内に永く定住する意思をもって入居していること。

(7) 過去にこの要綱に基づく補助を受けたことがないこと。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を含む。)が世帯構成員にいないこと。

(家賃助成金の額)

第4条 家賃助成金は、家賃の2割にあたる金額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とし、上限額を1世帯当たり月額10,000円とする。

(助成の期間)

第5条 助成を行う期間は、第7条の規定による初年度の交付決定の日の属する月から起算して24箇月を限度とする。

(交付申請)

第6条 家賃助成金の交付を受けようとする助成対象世帯の代表者(以下「申請者」という。)は、千代田町新婚世帯応援家賃助成金(新規)交付申請書(様式第1号の1)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、申請者は夫婦のうち賃貸借契約の締結者とする。

(1) 民間賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(発行日から1箇月以内のものに限る。)

(3) 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書。発行から1箇月以内のものに限る。)

(4) 給与所得のある夫婦及び世帯全員の住宅手当支給証明書(様式第2号。以下「住宅手当支給証明書」という。)

(5) 家賃内訳証明書(様式第3号。賃貸借契約書で家賃の内訳が不明確な場合に限る。)

(6) 誓約書(様式第4号)

(7) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、婚姻又は転入の届出の日以後3箇月以内に申請しなければならない。ただし、年度を超えて助成を受けようとするときは、第9条に規定する申請をしなければならない。

(交付決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現況調査等を行い、家賃助成金の交付の可否を決定し、千代田町新婚世帯応援家賃助成金交付(不交付)決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(家賃助成金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)が、家賃助成金の交付を受けようとするときは、千代田町新婚世帯応援家賃助成金(前期分・後期分)請求書(様式第6号)に家賃領収書の写し又は家賃を支払ったことを証明できる書類を添えて、町長に請求するものとする。

2 前項の請求及び交付は、原則として年2回とし、別表に定めるところにより行うものとする。

(翌年度以降の交付申請等)

第9条 助成対象者が、第5条に定める期間の範囲内で、第7条の交付決定を受けた年度を超えて引き続き家賃助成金を受けようとするときは、毎年4月末日までに、同条に規定する千代田町新婚世帯応援家賃助成金(継続)交付申請書(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付決定の手続きについては、第7条の規定を準用する。

(現況調査等)

第10条 町長は、書類の審査のため必要があると認めるときは、申請者又は助成対象者に対し、現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。

(届出義務)

第11条 助成対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、千代田町新婚世帯応援家賃助成要件喪失届出書(様式第7号)により、届け出なければならない。

(1) 夫婦が離婚したとき、又は夫婦のいずれかが死亡したとき。

(2) 夫婦のいずれかが他の住宅へ転居したとき。

(3) 夫婦が町内の民間賃貸住宅以外の住宅へ転居したとき。

(4) 夫婦又は夫婦のいずれかが、住民登録を異動させたとき。

(5) 生活保護法による住宅扶助又は他の公的制度による家賃助成を受けたとき。

(6) 家賃月額が、30,000円未満となったとき。

2 助成対象者は、前項各号に規定するもののほか、申請書の内容に変更が生じた場合には、千代田町新婚世帯応援家賃助成金変更届出書(様式第8号)により、届け出なければならない。

(交付決定の取消し及び変更)

第12条 町長は、前条の届出があったとき、又は助成対象者が次の各号に該当すると認めたときは、家賃助成金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容を変更することができる。

(1) 第3条に規定する助成対象世帯の要件を欠いたとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により、家賃助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

2 前項に規定する家賃助成金の交付決定の取消し又は変更については、それぞれ千代田町新婚世帯応援家賃助成金交付決定取消(変更)通知書(様式第9号)又は千代田町新婚世帯応援家賃助成金変更承認通知書(様式第10号)により、助成対象者に通知するものとする。

(家賃助成金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に家賃助成金が交付されているときは、当該助成金を返還させることができる。

2 前項の規定により家賃助成金の返還を命じるときは、千代田町新婚世帯応援家賃助成金返還通知書(様式第11号)により通知し、助成対象者は当該助成金を町長が定める期限までに遅滞なく返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、家賃助成金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。ただし、平成31年3月31日以前に初年度の交付決定をした助成世帯への助成金交付手続きの適用については、なお従前の例による。

(平成31年告示第10号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

家賃助成金の請求及び交付

交付区分

支給対象となる家賃助成金

請求書提出期間

助成金交付日

前期

4月から9月まで

9月1日から9月30日まで

10月末日までに指定する金融機関口座へ振込

後期

10月から翌年3月まで

3月1日から3月30日まで

4月末日までに指定する金融機関口座へ振込

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千代田町新婚世帯応援家賃助成金交付要綱

平成28年3月31日 告示第50号

(平成31年2月27日施行)