○千代田町公式ホームページ運用管理要綱

平成28年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、インターネットを活用して発信する千代田町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)の適正かつ円滑な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供の責務)

第2条 町は、町民との連携によるまちづくりを推進するため、町ホームページに可能な限り、より早く、より多くの情報を掲載するように努めなければならない。

(運用管理者)

第3条 町ホームページを総括的に運用管理するため、ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は、企画財政課長をもって充てる。

3 運用管理者は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 町ホームページ全体の運用及び管理に関すること。

(2) 町ホームページによる情報発信における調整に関すること。

(3) 各ウェブページの作成に関する指導及び助言並びに人材育成に関すること。

(4) その他町ホームページの運用に関すること。

(発信管理者)

第4条 町ホームページ内における各所属の所管するウェブページ(以下「所管ウェブページ」という。)の情報を適切に管理するため、ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。

2 発信管理者は、ウェブページの情報を発信する所属の課局長をもって充てる。

3 発信管理者は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 所管ウェブページの作成及び更新に関すること。

(2) 所管ウェブページの情報の適切な管理に関すること。

(3) 所管ウェブページの情報について他の所属との調整に関すること。

(4) 所管ウェブページの情報についての町民等からの質問、意見、要望等への回答に関すること。

(5) その他所管ウェブページの管理に関すること。

(発信する情報)

第5条 発信管理者は、次の各号に掲げる項目の情報をホームページに分かりやすく掲載するよう努めなければならない。

(1) 所管する事務事業に関する情報

(2) 町民の閲覧に供するために作成された各種計画書、会議録、パンフレット及び広報紙等の情報

(3) 広く町民等に周知させることを目的として作成した情報

(4) その他発信管理者が公益上必要と認める情報

(情報の更新手順)

第6条 発信管理者は、町ホームページの掲載情報を更新する場合には、次の各号に掲げる規定によるものとする。

(1) 情報の更新を速やかに周知する必要があり、随時更新する場合には千代田町公式ホームページ更新書(随時)(様式第1号)に、当該情報に係る掲載原稿及び電子ファイルを添付し、運用管理者宛てに提出するものとする。

(2) 情報の更新を複数のページにわたって更新する必要があり、一括する場合には千代田町公式ホームページ更新書(一括)(様式第2号)に、当該情報に係る掲載原稿及び電子ファイルを添付し、運用管理者宛てに提出するものとする。

2 情報の更新は、随時行うものとする。

(掲載の制限)

第7条 町ホームページに掲載する情報は、公共性、公益性、中立性及び品位を損なうおそれがないもので、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令及び条例に違反するもの

(2) 誹謗、中傷その他公序良俗に反するもの

(3) 町の名誉を毀損し、又は信用を損なうもの

(4) 他の利用者又は第三者に不利益を与えると判断されるもの

(5) 犯罪的行為に結び付くと判断されるもの

(6) 著作権、知的所有権、肖像権を侵害するもの

(7) 政治活動、選挙活動、宗教活動等を行う内容のもの

(8) 千代田町情報公開条例(平成13年千代田町条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定により非公開とされる行政文書に係るもの

(リンクの設定)

第8条 町ホームページからリンクを設定することができるホームページは、次に掲げるものとする。

(1) 国又は他の地方公共団体が発信するもの

(2) 独立行政法人又は地方独立行政法人が発信するもの

(3) 千代田町有料広告掲載要綱(平成21年千代田町告示第8号)の規定により広告掲載の決定を受けた広告主が発信するもの

(4) 町の事務又は事業等に密接に関係のあるもの

(5) その他ホームページの内容が利用者の便宜上有益なものと運用管理者が認めるもの

2 他ホームページから町ホームページへのリンクについては、原則自由とする。ただし、リンクを設定する場合は、町ホームページのトップページとし、リンクした旨を運用管理者に通知するものとする。

3 運用管理者は、第1項の規定によりリンクしている、又は前項の規定によりリンクされているホームページの内容が前条各号のいずれかに該当している事実を知ったときは、直ちに当該リンクを削除又は削除依頼をしなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第143号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第150号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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千代田町公式ホームページ運用管理要綱

平成28年3月31日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節
沿革情報
平成28年3月31日 告示第48号
平成30年7月23日 告示第143号
令和2年3月12日 告示第37号
令和2年3月18日 告示第40号
令和4年12月6日 告示第150号