○千代田町選挙公報の発行に関する規程

平成27年12月15日

選管規程第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、千代田町選挙公報の発行に関する条例(平成27年千代田町条例第22号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、千代田町長及び千代田町議会議員の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲載文の申請)

第2条 千代田町長及び千代田町議会議員の選挙における候補者(以下「候補者」という。)条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に、掲載文正副2通及び写真2枚(同一の原版によるもので、白黒のものに限る。)を添えて千代田町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した候補者自身の上半身、無帽、正面向き、無背景の縦9センチメートル、横6.5センチメートルのものを用いるものとし、その裏面に当該候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。

3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示があった日の午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の作成)

第3条 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号。以下「原稿用紙」という。)に黒色の色素により色の濃淡がないように記載しなければならない。

2 原稿用紙の氏名欄には、通常文章に使用する文字を使用して候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により適用を受けた場合にあっては、その通称)を縦書きで記載するものとする。この場合において、その振り仮名、所属党派名、年齢、生年月日及び職業を併せて掲載することができる。

3 原稿用紙の掲載文欄には、写真の類を使用することはできない。

4 原稿用紙の掲載文欄に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、掲載文が記載することができる面積(写真掲載欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、掲載文中に前条の規定に違反した部分がある場合又は記載された文字が著しく小さい場合若しくは著しく大きい場合その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し掲載文の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、当該部分について必要な訂正をすることができる。

(掲載文の撤回及び修正)

第5条 候補者は、既に提出した掲載文を撤回しようとするときは、選挙公報掲載文撤回申請書(様式第3号)により、これを修正しようとするときは、選挙公報掲載文修正申請書(様式第4号)に修正した掲載文を添えて、それぞれの旨を委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正は、第2条第3項に規定する申請期限までにしなければならない。

(掲載文の掲載順序を定めるくじ)

第6条 条例第4条第2項の規定による選挙公報に掲載文を掲載する順序を定めるくじを引く順序は、選挙公報掲載文申請書を提出した順序とする。

2 前項のくじを行う日時及び場所は、委員会があらかじめ告示する。

(選挙公報の体裁及び印刷等)

第7条 選挙公報は、様式第5号に準じて作成する。

2 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文及び写真を写真製版により黒色で印刷するものとする。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁については指定することはできない。

(選挙公報の余白利用)

第8条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発、周知その他必要な事項を掲載することができる。

(掲載文の返還)

第9条 既に提出された掲載文及び写真は、第5条の規定に該当する場合を除き、返還しない。

(選挙公報の掲載の中止)

第10条 選挙公報への掲載文を申請した候補者が死亡し、候補者たることを辞し、立候補の届出を却下され、又は候補者たることを辞したものとみなされた場合においては、当該候補者の申請に係る掲載文の選挙公報への掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷の手続に着手した後は、この限りでない。

(訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示により訂正する。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

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千代田町選挙公報の発行に関する規程

平成27年12月15日 選挙管理委員会規程第1号

(平成31年3月1日施行)