○千代田町教育委員会教育長職務代理者の事務を委任する規則
平成28年3月23日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会の事務局の職員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、千代田町教育委員会教育長に対する事務委任規則(平成10年千代田町教育委員会規則第5号)第2条の規定により教育長に委任された事務の範囲において、教育委員会事務局長に事務を委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する間においては、この規則の規定は、適用しない。