○千代田町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、千代田町介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(指定事業者の指定)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査するものとする。

2 町長は、前項の規定により審査した結果、指定第1号事業者の指定を行うときは、当該申請をした者に事業者指定(指定却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 省令第140条の63の7の規定による指定第1号事業者の指定の有効期間は、当該指定の日の翌日から起算して3年間とする。

(指定の拒否)

第4条 前条に規定する指定第1号事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、千代田町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、当該事業者の指定を行わないことができる。

(変更の届出等)

第5条 指定の申請事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(様式第3号)により、事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により、それぞれ町長に届け出るものとする。

2 指定事業者は、指定の申請事項の変更があったときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を町長に届け出なければならない。

4 指定事業者は、廃止又は休止していた当該総合事業を再開したときは、10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

5 指定事業者は、第3項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者又は介護予防支援事業所その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(事業者情報の公表及び提供)

第6条 町長は、第2条から前条までの各規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を公表するとともに、群馬県、国民健康保険団体連合会その他の機関にこれを提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業所番号

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が適当と認める事項

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年3月1日から施行する。

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千代田町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成28年3月1日 告示第23号

(平成28年3月1日施行)