○千代田町介護予防・生活支援サービス事業(通所型サービスA)実施要綱
平成28年3月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業及び千代田町介護予防事業・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年千代田町告示第21号。以下「実施要綱」という。)別表に規定する通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)(以下「通所型サービスA」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多彩なサービスの利用を促進し、ミニデイサービス、運動又はレクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、実施要綱第5条第1号に規定する者であり、千代田町地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)で実施する千代田町介護予防ケアマネジメント事業実施要綱(平成28年千代田町告示第24号)により、通所型サービスAの実施が適当であると認められた者とする。
(事業の委託)
第4条 町長は、事業の運営について、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は民間事業所等に委託することができる。
2 事業対象者を依頼又は解除する場合には、千代田町通所型サービスA利用者委託依頼(解除)通知書(様式第1号)をもって通知する。
(事業費の支払い)
第5条 この事業を実施したものは、月ごとに事業費として委託料を町長に請求することができる。
(従事者の員数)
第6条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、専ら当該サービスの提供に当たる従事者が1人以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては当該専ら当該サービスに当たる従業者に加えて、当該利用者の数に応じて必要と認められる数とする。
2 前項の規定に基づき利用者の数が15人を超える場合において加える従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の事業従事者として従事することができるものとする。
3 事業者が指定通所介護予防事業者又は指定通所介護事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
(管理者)
第7条 事業者は、専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
(設備等)
第8条 事業所は、事業運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるものとし、その面積は3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とするほか、通所型サービスAの提供に必要な設備及び備品を備えなければならない。
(個別計画の作成)
第9条 事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス個別計画を作成するものとする。
(心身の状況等の把握)
第10条 事業者は、通所型サービスの提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境その他保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第11条 事業者は、通所型サービスを提供するに当たっては、地域包括支援センターその他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 事業者は、通所型サービスの提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る地域包括支援センターに対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防ケアマネジメントに沿ったサービスの提供)
第12条 事業者は、介護予防ケアマネジメントのケアプランに沿った通所型サービスを提供しなければならない。
(ケアプラン等の変更の援助)
第13条 事業者は、利用者が介護予防ケアプランの変更を希望する場合は、当該利用者に係る地域包括支援センターへの連絡その他の必要な援助を行わなければならない。
(サービスの提供の記録)
第14条 事業者は、通所型サービスを提供した際には、当該通所型サービスの提供日及び内容その他必要な事項を、利用者の介護予防ケアプランを記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなければならない。
2 事業者は、通所型サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければならない。
(利用者に関する町への通知)
第15条 事業者は、通所型サービスを受けている利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を町長に通知しなければならない。
(1) 正当な理由なしに通所型サービスの利用に関する指示に従わないことにより、支援の状態の程度を増進させたと認められるとき又は要介護状態等になったと認められるとき。
(2) 偽りその他不正な行為によって第1号事業支給費を受け、又は受けようとしたとき。
(緊急時等の対応)
第16条 従業者等は、現に通所型サービスの提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(非常災害対策)
第17条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(衛生管理等)
第18条 事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備及び備品並びに飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、及び衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密保持等)
第19条 事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、当該事業所の従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)
第20条 事業者は、提供した通所型サービスに係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
(地域との連携)
第21条 事業者は、その事業の運営に当たっては、提供した通所型サービスに関する利用者からの苦情に関して、町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他町等が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
(事故発生時の対応)
第22条 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(記録の整備)
第23条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 事業者は、利用者に対する通所型サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(2) 苦情の内容等の記録
(3) 事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録
(管理者の責務)
第24条 事業所の管理者は、通所型サービス個別サービス計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければならない。
2 事業所の管理者は、通所型サービス個別サービス計画を作成した際には、当該通所型サービス個別サービス計画を利用者に交付しなければならない。
3 事業所の管理者は、通所型サービス個別サービス計画に基づくサービスの提供の開始時から、少なくとも1月に1回は、当該通所型サービス個別サービス計画に係る利用者の状態、当該利用者に対するサービスの提供状況等について、当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告するとともに、当該通所型サービス個別サービス計画に記載したサービスの提供を行う期間が終了するまでに、少なくとも1回は、当該通所型サービス個別サービス計画の実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)を行うものとする。
4 事業所の管理者は、モニタリングの結果を記録し、当該記録を当該サービスの提供に係る介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センターに報告しなければならない。
5 事業所の管理者は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて通所型サービス個別サービス計画の変更を行うものとする。
(事業の廃止又は休止の届出及び便宜の提供)
第25条 事業者は、当該通所型サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を記載した廃止・休止届出書(様式第5号)を町長へ届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 現に通所型サービスを受けている者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
2 事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該通所型サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該通所型サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な通所型サービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他の訪問型サービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、通所型サービスの基準に係る必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年3月1日から施行する。
附則(令和元年告示第39号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年告示第68号)
この告示は、公布の日から施行する。