○千代田町職員等の旅費に関する条例
平成28年2月18日
条例第2号
千代田町職員等の旅費に関する条例(昭和30年千代田村条例第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、町費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 町が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 職員 千代田町職員定数条例(昭和31年千代田村条例第19号)第1条に規定する職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及び職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族で、主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員又は職員以外の者が、町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
4 前3項の規定に該当する場合を除くほか、別に定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わない旅行をした後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。
6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(旅行日数)
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(居住地等からの旅行)
第9条 在勤庁の属する地以外の地に居住又は滞在するものが、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤庁の属する地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤庁の属する地から目的地に至る旅費を支給する。
(区分計算)
第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため鉄道賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(航空賃)
第13条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第14条 車賃の額は、別表の額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(旅行雑費)
第15条 旅行雑費の額は、別表の定額による。ただし、宿泊を伴わない旅行における旅行雑費については、支給しない。
(宿泊料)
第16条 宿泊料の額は、別表の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
(食卓料)
第17条 食卓料の額は、別表の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から当町までの旅費
(遺族の旅費)
第19条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から当町までの往復に要する旅費を支給する。
(旅費の調整)
第20条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長と協議して定める旅費を支給することができる。
(旅費の請求手続)
第21条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後5日以内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年千代田村条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(千代田町特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
3 千代田町特別職の職員の給与等に関する条例(昭和30年千代田村条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第14条―第17条関係)
車賃 (1キロメートルにつき) | 旅行雑費 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
37円又は実費 | 1,600円 | 10,900円 | 2,200円 |