○千代田町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例
平成27年12月4日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童福祉法関係情報 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援、措置(同法第27条第1項第3号若しくは第2項又は第27条の2第1項の措置をいう。)又は日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報をいう。
(2) 外国人保護関係情報 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の措置に関する情報をいう。
(3) 国民年金法関係情報 国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害基礎年金の支給に関する情報をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則(令和5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
町長 | 千代田町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年千代田町条例第10号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
町長 | 千代田町福祉医療費の支給に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 医療保険給付関係情報、地方税関係情報、障害者関係情報、障害者自立支援給付関係情報、児童福祉法関係情報、生活保護関係情報、外国人保護関係情報、中国残留邦人等支援給付等関係情報、児童扶養手当関係情報、特別児童扶養手当関係情報、国民年金法関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの |