○千代田町公共下水道接続促進補助金交付要綱
平成27年9月18日
告示第85号
(目的)
第1条 公共下水道接続促進補助金(以下「補助金」という。)は下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域内において、公共下水道に接続するための費用について補助を行うことにより、下水道の普及促進を図り、公共用水域の水質保全と、下水道の整備効果を早期に向上させることを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、公共下水道供用開始後、下水道に接続する者で、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 法第9条第1項に規定する供用開始の告示以前から存在する建物からの接続工事であること。
(2) 同一敷地内の建物すべての汚水(雨水が流入する箇所を除く)を接続するものであること。
(3) 千代田町公共下水道条例(平成12年千代田町条例第4号)第5条の規定に基づき、排水設備等の計画(計画変更)確認申請書(以下「確認申請書」という)の提出により接続が確認できるものであること。
(4) 下水道受益者負担金(分担金)、水道使用料並びに世帯全員の町税(町民税・固定資産税・軽自動車税)及び国民健康保険税の滞納がない者であること。
(補助の金額)
第3条 該当地区の供用開始日から3年以内の接続に係る補助金の額は、15万円とする。
(補助の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、公共下水道接続促進補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 排水設備工事申請書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類
(完了報告)
第6条 工事の完了は、排水設備等の工事完了検査の合格をもって替える。
(交付)
第7条 補助金の交付は、排水設備等の工事完了検査の合格後に行う。
(取消し等)
第8条 町長は、この要綱及びこの要綱に基づき町長が定めた事項に違反し、又は虚偽の申請等により補助金の交付を受けた者があったときは、当該補助金の交付を取り消すことができる。
(返還)
第9条 町長は、補助金の交付決定の取消しをした者に、既に補助金を交付したときには公共下水道接続促進補助金返還通知書(様式第4号)により当該補助金の返還を命ずるものとする。
2 前項に規定する補助金の返還の命令を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年告示第28号)
この告示は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成29年告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第12号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第71号)
この告示は、公布の日から施行する。