○千代田町第3子以降2号・3号認定子どもに係る利用者負担額無料化実施要綱

平成27年6月12日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号の区分に係る認定を受けた第3子以降の子ども(以下「2号・3号認定子ども」という。)に係る利用者負担の額の無料化(以下「利用者負担額無料化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、千代田町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例(平成27年千代田町条例第1号)において使用する用語の例による。

(対象者)

第3条 利用者負担額無料化の対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 利用者及び2号・3号認定子どもが千代田町に住所を有していること。

(2) 3人以上の子を扶養していること。

(3) 利用者負担額無料化を受けようとする年度の前々年分及び前年分の町民税の申告をしていること。

(4) 利用者負担の額及び保育料に滞納がないこと。

(申請)

第4条 利用者負担額無料化を受けようとする利用者は、千代田町第3子以降2号・3号認定子どもに係る利用者負担額無料化申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 子全員の戸籍謄本。ただし、町内に本籍がある場合は、省略することができる。

(2) 子全員の健康保険証の写し

(3) その他町長が必要と認めるもの

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査を行い、その可否を決定し、千代田町第3子以降2号・3号認定子どもに係る利用者負担額無料化決定通知書(様式第2号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(変更)

第6条 第4条の規定により提出した申請書の内容に変更があったときは、千代田町第3子以降2号・3号認定子どもに係る利用者負担額無料化変更届(様式第3号)(以下「変更届」という。)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(中止)

第7条 前条の規定により変更届が提出され、利用者負担額無料化の対象でなくなったと認められるときは、千代田町第3子以降2号・3号認定子どもに係る利用者負担額無料化中止通知書(様式第4号)により変更届を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成31年告示第48号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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千代田町第3子以降2号・3号認定子どもに係る利用者負担額無料化実施要綱

平成27年6月12日 告示第66号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年6月12日 告示第66号
平成31年3月31日 告示第48号