○千代田町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱
平成27年6月10日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、経営所得安定対策及び水田活用直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)を円滑に実施するため、経営所得安定対策等推進事業実施要綱(平成27年4月9日付け26経営第3569号農林水産事務次官依命通知、以下「実施要綱」という。)に基づいて行う事業(以下「推進事業」という。)のうち、千代田町農業再生協議会(以下「町協議会」という。)が行う現場における推進活動や要件確認等に必要となる経費につき、予算の範囲内において、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助の対象及び補助率)
第2条 町長は、町協議会等が推進事業を実施するために必要な経費のうち、実施要綱第5の2の規定により認定を受けた推進活動計画に掲げる活動に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について、町協議会に対し補助金を交付する。
2 補助対象経費の区分及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 町協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、千代田町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(変更の承認申請)
第5条 町協議会は、交付金額を変更又は事業を中止しようとするときは、千代田町経営所得安定対策等推進事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
(概算払の請求)
第7条 町協議会は、交付決定を受け、補助金の概算払を請求しようとするときは、千代田町経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長へ提出するものとする。
2 町長は、提出された概算払請求書が適正であると認めるときは、町協議会に対して補助金を概算払により支払うものとする。
(実績報告)
第8条 町協議会は、補助事業を完了したときは、その日から1か月を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、千代田町経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)を作成し、町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 法令又はこの要綱に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第67号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 内容 | 補助率 |
1 謝金 | 作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼したもの(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費 等 | 定額 |
2 旅費 | 本制度の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費 等 | 定額 |
3 事務等経費 | 印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田情報等の整備、事業運営システムの整備・改良等)、消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超過勤務に対して支払う対価及び臨時雇用職員に限る。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金) 等 | 定額 |
4 委託費 | 町協議会が実施する推進事業に係る取組の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費 | 定額 |
5 助成費 | 町協議会が実施する推進事業に係る取組の一部を他のものに対して助成する場合における当該助成に要する経費 | 定額 |