○千代田町不育治療費助成事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、不育症のため子どもを希望しながら恵まれない夫婦への支援を図るため、不育治療費の一部を助成することについて、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「不育治療」とは、医師の診断を受けた不育治療をいい、「不育治療費」とは、不育治療に要する医療保険適用以外の検査費及び診療費をいう。また、差額ベット代、食事代、文書料等の直接不育治療に関係のない費用は助成の対象としない。

(2) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 第5条第1項に規定する助成金の申請日において、夫若しくは妻のいずれか一方、又は双方が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく町の住民基本台帳に記載され、1年以上経過していること。

(2) 法律上の婚姻関係にあること。

(3) 夫婦及び夫婦が属する世帯全員に、千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税の滞納のない者

(4) 助成対象者及びその配偶者が医療保険各法における被保険者又は被扶養者であること。

(助成金等)

第4条 助成金の額は、助成対象者が不育治療費として支払った経費のうち町長が必要と認めた額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 国若しくは群馬県の制度又は医療保険各法の規定に基づく保険者若しくは共済組合の定めにより不育治療費に対する給付があるときは、不育治療費の額から当該給付額に相当する額を控除した額を不育治療費とする。

3 前項に規定する額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

4 助成金の限度額は、一年度当たり30万円とし、助成期間は5年度を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、千代田町不育治療費助成金交付申請書兼町税調査閲覧同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 不育治療に係る領収書

(2) 戸籍謄本(千代田町の住民基本台帳で、法律上の婚姻関係を確認することができない場合に限る。)

(3) 不育治療費受診等証明書(様式第2号)

2 前項に規定する助成金の申請は、原則として治療が終了した日の属する年度内に申請するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

(交付決定通知等)

第6条 町長は、助成金の交付又は不交付を決定したときは、速やかに申請者に対し千代田町不育治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付を決定したときは、当該交付決定に係る申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。

(資格の喪失)

第7条 受給資格者が、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、助成金の受給資格を失うものとする。

(1) 本町の住民でなくなったとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、同日以後の診療分から適用する。

(平成30年告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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千代田町不育治療費助成事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第46号

(平成30年4月1日施行)