○千代田町児童福祉法施行細則

平成27年3月17日

規則第5号

千代田町児童福祉法施行細則(平成15年千代田町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害児通所給付費等の支給申請等)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費等の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 千代田町長(以下「町長」という。)は、前項の申請に対し支給の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 町長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、申請者に却下決定通知書(様式第3号)により通知する。

(支給決定の変更)

第3条 省令第18条の21第1項に規定する支給決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第4号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請により、支給決定の変更を決定したときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

(支給決定の取消し)

第4条 町長は、省令第18条の24第1項に規定する支給決定の取消しを行ったときの通知は、支給決定取消通知書(様式第6号)によるものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、第2条の申請に対し支給の決定を行ったときは、通所受給者証(様式第7号)を交付する。

2 町長は、前項の支給決定が肢体不自由児通所医療費に係るものであるときは、申請者に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第8号)を交付する。

(受給者証の再交付の申請)

第6条 省令第18条の6第9項に規定する通所受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

2 前項の規定は、第前条第2項の肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請について準用する。

(障害児通所給付費等の額の特例)

第7条 法第21条の5の11の規定により障害児通所給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第10号)に通所受給者証等及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するとともに、障害児通所給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第12号)を交付する。

(特例障害児通所給付費の支給申請等)

第8条 省令第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、特例障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その結果を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により申請者に通知する。

(特例障害児通所給付費の額)

第9条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(障害児通所支援・障害福祉サービスの措置)

第10条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を決定しようとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第12条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。

2 町長は、障害福祉サービスの措置を決定するにあたっては、あらかじめ、障害児通所支援・障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第15号)を委託しようとする者に通知するとともに、障害児通所支援・障害福祉サービス措置決定通知書(様式第16号)を障害児の保護者に通知する。

(障害児通所支援・障害福祉サービスの措置変更等の通知)

第11条 町長は、障害児通所支援・障害福祉サービスの措置を行った児童について、措置を変更することを決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第17号)を、措置を解除することを決定したときは障害児通所支援・障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第18号)を障害児の保護者に通知する。

2 前項の場合において、措置を変更し、又は解除したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス措置変更(解除)通知書(様式第19号)を措置の委託した者に通知する。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第20号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定(却下)通知書(様式第21号)により申請者に通知する。

3 前項の支給の決定を受けた者は、障害児相談支援を依頼する事業所が決まり次第、速やかに計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第22号)を提出するものとする。また、事業所を変更する場合も同様とする。

4 省令第25条の26の4第1項の規定により支給の取消しを行ったときの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第23号)によるものとする。

(特例障害児相談支援給付費の額)

第13条 特例障害児相談支援給付費の額は、法第24条の27第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給申請等)

第14条 省令第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第24号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、高額障害児通所給付費の支給の要否を決定し、その結果を高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第25号)により申請者に通知する。

(費用徴収額)

第15条 法第56条第2項の規定により、障害児の扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害児通所支援、障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別に定める。

(費用徴収額の変更)

第16条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めたときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第26号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第17条 町長は、前2条の費用徴収額を決定し、又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第27号)を当該納入義務者に通知する。

(補則)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、改正後の千代田町児童福祉法施行細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町児童福祉法施行細則

平成27年3月17日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月17日 規則第5号
令和4年3月10日 規則第5号