○千代田町狂犬病予防注射等実施要綱

平成27年3月31日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)及び千代田町狂犬病予防法施行規則(平成12年千代田町規則第4号)の規定に基づき、犬の登録及び狂犬病予防注射(以下「注射」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録及び注射の実施)

第2条 町は、公益社団法人群馬県獣医師会(以下「獣医師会」という。)及び獣医師会の支部組織である館林地区獣医師会(以下「地区獣医師会」という。)と協力して、犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)に対し日時及び会場を指定し、犬の登録及び注射(以下「集合注射」という。)を実施するものとする。

2 前項における集合注射については、この要綱に定めるもののほか、別に地区獣医師会との事務委託契約の定めるところにより実施する。

(集合注射の実施者)

第3条 集合注射において注射を実施する獣医師は、獣医師会の会員とする。

2 町長は、前項の獣医師について必要な報告を獣医師会に求めることができる。

(集合注射の時期)

第4条 集合注射は、町と地区獣医師会で協議をし、省令第11条の規定に基づき、4月1日から6月30日までの間に実施するものとする。

2 前項の期間以外に集合注射を実施する場合は、その都度町と地区獣医師会で協議するものとする。

(集合注射の料金)

第5条 集合注射で獣医師会が犬の所有者から徴収できる注射料の額は、一頭につき2,950円とする。

2 前項に規定する料金を改定しようとするときは、あらかじめ町長と獣医師会で協議の上定めるものとする。

(個別注射の料金)

第6条 開業獣医師が個々に実施する注射(以下「個別注射」という。)の注射料は、前条の集合注射の注射料との均衡に配慮して、個別注射を実施する獣医師が定めるものとする。

2 個別注射を実施する獣医師は、個別注射の際には犬の所有者に対し注射料金を明示するとともに、事務手続等について、理解を得るように努めるものとする。

(注射の方法)

第7条 獣医師は注射方法及び注射器材の取扱い等について十分注意をし、事故のないよう適切に行うものとする。

2 獣医師は、狂犬病予防液を適正に保管し、及び管理するとともに、適量を正しく使用するものとする。

3 獣医師は、注射の前に犬の健康状態について観察し、及び所有者に問診をし、異常を認めたときは注射を猶予しなければならない。

(注射費用等の負担)

第8条 注射に要する狂犬病予防液及び器材等は、地区獣医師会又は個別注射を実施する獣医師の負担とする。

(業務の停止)

第9条 町長は、獣医師が次の各号に該当するに至ったときは、予防注射業務を停止させることができる。

(1) この要綱に違反し、住民に不信を抱かせる行為があると認められるとき。

(2) その他予防注射の実施について行政上不適当と認められたとき。

(注射に起因する事故の対応)

第10条 獣医師の注射実施上の過失に起因して犬の健康又は生命が害されたときは、担当した獣医師又は獣医師会若しくは地区獣医師会が責任を負うものとする。ただし、集合注射において、注射を受ける犬の個体特性による不慮の事故が発生したときは、町、担当獣医師及び獣医師会又は地区獣医師会並びに犬の所有者で協議をするものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、注射の実施について必要な事項が生じたときは、町長はその都度獣医師会及び地区獣医師会と協議の上定めるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年告示第6号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町狂犬病予防注射等実施要綱

平成27年3月31日 告示第37号

(令和2年4月1日施行)