○千代田町共催及び後援に関する要綱

平成27年2月1日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、事業を行う団体等に対し、千代田町(以下「町」という。)が共催又は後援(以下「後援等」という。)する場合について、必要事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 各種大会、講演会、展覧会又は催物をいう。

(2) 事業主催者 事業を主催する機関又は団体であって次に掲げるものをいう。

 国、地方公共団体又はこれに準ずる機関

 学校及び学校の連合体

 公益法人又はこれに準ずる団体

 その他千代田町長(以下「町長」という。)が適当と認める団体

(3) 共催 事業の企画又は運営にかかわることをいう。

(4) 後援 事業の趣旨に賛同し、名義の使用等を承諾することによって支援することをいう。

(後援等の内容)

第3条 町が行う後援等の内容は、次に掲げる各号に定めるとおりとする。

(1) 共催者又は後援者としての町の名義使用

(2) その他町長が必要と認める事項

(後援等を行う事業の基準)

第4条 町長は、事業主催者から事業の後援等の依頼があったときには、次に掲げる各号に該当する場合に後援等を行うものとする。

(1) 事業の目的

 事業が営利を目的としないもの

 事業が政治的又は宗教的目的を有しないもの

 後援等の依頼目的が売名を目的としているおそれのないもの

(2) 事業の内容

 事業の規模が一定地域又は特定の範囲に限られたものではないもの

 地方自治の振興、社会福祉の増進、児童青少年の健全育成、交通安全、防犯若しくは防災対策、保健衛生若しくは環境浄化の向上、産業の振興又は教育、文化若しくは体育の向上に寄与すると認められるもの

 事業の実施、運営、安全対策及び経費負担について、事業主催者が責任をもって行えるもの

 その他町が後援等を行う事業として適さないおそれのないもの

(依頼の手続等)

第5条 町の後援等の承諾を受けようとする事業主催者(以下「依頼者」という。)は、事業の実施に当たり、原則として事業を実施する1ヶ月前(参加者等の募集を行う場合は、募集開始の1ヶ月前)までに、後援等承諾依頼書(様式第1号)、事業概要に関する書類、その他町長が必要と認める書類を提出しなければならない。

2 町長は、依頼者に対し、機関又は団体の規約等の提出及び事業内容等についての説明を求めることができる。

3 町長は、第1項の依頼を受けたときは、承諾の可否を決定し、依頼者に後援等承諾通知書(様式第2号)又は後援等不承諾通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 町長は、後援等の承諾をする場合において、必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 後援等の名義を「千代田町」又は「群馬県千代田町」とする。

(2) 事業を行うに当たって生じた事故、災害等については、団体等の責任において処理を行うこと。

(3) その他必要な事項

5 依頼者は、事業計画等の内容を変更するとき又は事業を中止するときは、後援等事業計画変更・中止届(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。

(依頼の受付)

第6条 依頼者から事業の後援等の依頼があったときは、総務課が受付をし、必要な事務手続を行うものとする。

(承諾の取り消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、後援等の承諾決定後においても承諾の取消しをすることができる。

(1) 第5条第5項に規定する事業内容の変更届が第4条の基準に反するとき。

(2) 申請内容が虚偽のものであったとき。

(3) 申請された事業が執行される見込みがないとき。

2 前項の規定により後援等の承諾の取消しをしたときは、後援等承諾取消通知書(様式第5号)により依頼者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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千代田町共催及び後援に関する要綱

平成27年2月1日 告示第10号

(平成27年4月1日施行)