○千代田町介護支援ボランティア事業実施要綱
平成26年3月18日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45に規定する地域支援事業として町が行う介護支援ボランティア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(事業の目的)
第2条 事業は、高齢者による社会参加、社会貢献活動を通じて、高齢者の介護予防と生きがいづくりを促進するとともに、高齢者が地域の支え手として活躍できる地域社会づくりを推進することを目的とする。
(事業の内容)
第3条 事業は、あらかじめ町長が指定する介護保険施設等において行われる高齢者のボランティア活動(以下「介護支援ボランティア活動」という。)の実績を評価した上で、介護支援ボランティア活動評価ポイント(以下「評価ポイント」という。)を付与し、当該高齢者の申出により、付与された評価ポイントに応じた交付金を交付することにより実施する。
(1) 法第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた者
(2) 町から助成を受けている団体等で、団体等の事業としてボランティア活動を行う者
(3) 町長が事業の対象者として適当でないと認める者
(介護支援ボランティア登録)
第5条 介護支援ボランティア活動を行おうとする者は、千代田町介護支援ボランティア登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適否を決定するものとする。
3 前項の規定により要件を満たしていると認められる者は、町が開催する介護支援ボランティア活動を行うために必要な研修を受講するものとする。
4 町長は、前項に規定する研修を修了した者を、介護支援ボランティア登録台帳に登録するとともに、登録された者(以下「介護支援ボランティア」という。)に対し、介護支援ボランティア手帳(以下「手帳」という。)を交付するものとする。
5 前項に規定する手帳は、事業年度ごとに更新するものとする。
(1) 当該介護支援ボランティアが登録取消しを申し出たとき。
(2) 町長が介護支援ボランティアとして適当でないと認めるとき。
2 町長は、前項第2号の規定により登録を取り消したときは、当該介護支援ボランティアにその旨を通知するものとする。
(秘密保持の義務)
第7条 介護支援ボランティアは、活動に関し知り得た個人情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。介護支援ボランティアを退いた後も同様とする。
(介護支援ボランティア活動対象の指定)
第8条 介護支援ボランティア活動の対象となる施設等の種別及び活動内容は、別に定めるとおりとする。
2 介護支援ボランティアを受け入れようとする施設等は、千代田町介護支援ボランティア受入施設等指定申請書(様式第2号)により、町長の指定を受けなければならない。
4 町長は、町及び地域包括支援センター等が実施する介護予防に資する事業について、介護支援ボランティア活動の対象とすることができる。
5 町長は、在宅高齢者等に対する居宅での活動について、介護支援ボランティア活動の対象とすることができる。
(介護支援ボランティア活動実績の記録)
第9条 前条の規定により指定を受けた施設等(以下「受入施設等」という。)は、介護支援ボランティアが当該受入施設等で行った活動の実績(以下「活動実績」という。)に応じて、その活動実績を証するためのスタンプ(以下「活動実績スタンプ」という。)を手帳に押印するものとする。
2 前項に規定する活動実績スタンプの押印は、活動時間1時間につき1個とする。ただし、当該介護支援ボランティアの同一日における活動時間が2時間以上の場合又は同一日において2以上の受入施設等で活動を行った場合は、1日につき2個を限度とし、また、事業年度につき50個を限度とする。
(評価ポイントの付与)
第10条 町長は、介護支援ボランティアが前年度に行った活動実績に対し、手帳に押印された活動実績スタンプの数に応じて、別表第1に定める評価ポイントを付与するもとする。
2 町長は、前項の規定により評価ポイントを付与したときは、当該介護支援ボランティアの所持する手帳にその評価ポイントを記載し、確認印を押印するものとする。
3 活動実績スタンプ及び評価ポイントは、翌年度以降への繰越し及び第三者への譲渡はできない。
(手帳の再交付等)
第11条 町長は、介護支援ボランティアが手帳を紛失した場合は、新たに手帳を交付することができる。この場合において、紛失した手帳に付された活動実績スタンプ及び評価ポイントは失効する。
(事業の委託)
第13条 町長は、事業の実施にあたり、必要な業務の全部又は一部を社会福祉法人その他町長が適当と認めた団体に委託することができる。
(県の制度との連携)
第14条 事業の実施にあたっては、この要綱の規定によるほか、県が定める「群馬県「群馬はばたけポイント」実施要綱」に基づき、県と連携し、高齢者の社会貢献活動等を推進するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第91号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
活動実績 | 付与する評価ポイント |
1個から9個まで | 0ポイント |
10個から19個まで | 10ポイント |
20個から29個まで | 20ポイント |
30個から39個まで | 30ポイント |
40個から49個まで | 40ポイント |
50個以上 | 50ポイント |
別表第2(第12条関係)
評価ポイント | 交付金 |
10ポイント | 1,000円 |
20ポイント | 2,000円 |
30ポイント | 3,000円 |
40ポイント | 4,000円 |
50ポイント | 5,000円 |