○千代田町行政区活動交付金交付要綱

平成26年3月13日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、千代田町の行政区の活動を助成するため、千代田町補助金等の交付等に関する規則(昭和56年千代田町規則第5号)に定めるもののほか、千代田町行政区設置規程(平成10年千代田町規程第2号)第7条の規定に基づく千代田町行政区活動交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 交付金の交付対象は、千代田町行政区設置規程に定める行政区とする。

(交付金の算定)

第3条 交付金の算出方法は、次のとおりとする。

(1) 平等割 1行政区につき60,000円

(2) 世帯割 1行政区につき世帯数に900円を乗じて得た額

(3) 集会施設数割 集会施設の所在する行政区に対し、所在する集会施設数に10,000円を乗じて得た額

2 前項第2号に規定する世帯数は、交付する年度の前年度の末日における世帯数とする。

(交付申請)

第4条 交付金を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、千代田町行政区活動交付金申請書(様式第1号)を町長に対し提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前項の申請書の内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、速やかに千代田町行政区活動交付金交付決定通知書(様式第2号)により、交付金の交付申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 交付申請者は、事業が完了した後に速やかに千代田町行政区活動交付金実績報告書(様式第3号)に参考資料を添えて町長に提出しなければならない。

(交付時期)

第7条 交付の時期は、4月及び10月の年2回とし、第3条第1項に規定する額の合計の2分の1の額をそれぞれ交付するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(関連要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 千代田町行政区連絡手当助成金交付要綱(平成22年千代田町告示第5号)

(2) 千代田町行政区運営助成金交付要綱(平成22年千代田町告示第6号)

(3) 千代田町区長活動費交付要綱(平成23年千代田町告示第8号)

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千代田町行政区活動交付金交付要綱

平成26年3月13日 告示第31号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年3月13日 告示第31号
令和5年12月11日 告示第137号