○千代田町災害見舞金等支給要綱

平成26年3月10日

告示第24号

千代田町災害見舞金支給要綱(平成4年千代田町告示第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、非常災害に際し町民が受けた家屋の被害並びに被災した個人に対して町が見舞金等を支給し、もって再興に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱で非常災害とは、風水害及び火災をいう。

(見舞金等支給)

第3条 見舞金等は、次の各号のいずれかに該当するものについて支給する。ただし、故意又は著しい不行跡による場合は除く。

(1) 住宅被害の場合

 全焼、流失については5万円及び居住する被災者1人について1万円とする。

 全壊、半焼、半失については2万円及び居住する被災者1人について5千円とする。

 半壊、床上浸水については1万円及び居住する被災者1人について2千円とする。

 日常生活用品の支給については、被災者の状況を確認の上、支給するものとする。

 町営住宅の入居については、千代田町町営住宅管理条例(平成9年千代田町条例第22号)に基づき、被災者と協議の上、入居を決定するものとする。

(2) 附属家の場合

 全焼、流失については1万円とする。

 全壊、半焼、半失については5千円とする。

(重複支給の調整)

第4条 居宅及び附属家共に被害を受けた場合は、被害程度によりいずれか一の支給とし、重複支給しない。

(資格決定及び支給方法)

第5条 町長は、非常災害が生じたときは、住民福祉課長に命じ、直ちに第3条各号に該当する事項を調査及び報告(別記様式)させ認定するとともに、被災者に見舞金等を支給するものとする。

(支給の特例)

第6条 町長は、第3条に規定する以外のものであってもこれに準ずると認められる場合には、この要綱を適用することができる。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

画像

千代田町災害見舞金等支給要綱

平成26年3月10日 告示第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年3月10日 告示第24号