○千代田町行政評価委員会設置要綱

平成26年1月16日

告示第2号

(設置)

第1条 千代田町における行政改革の推進にあたり、千代田町の事務事業の見直し等を行うため、その有効性や効率性を評価する千代田町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、千代田町の実施する事務事業についての事務改善や事業見直し・事業仕分けにかかる審査及び評価を行い、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充て、副会長は総務課長をもって充てる。

3 会長は、委員会を代表し、会議を総理する。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

5 委員は課局長の一部、行政係長、企画調整係長及び財政係長をもって充てる。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課において行う。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成26年1月27日から施行する。

千代田町行政評価委員会設置要綱

平成26年1月16日 告示第2号

(平成26年1月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年1月16日 告示第2号