○千代田町町長等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年12月12日

条例第34号

(町長及び副町長の給料月額の特例)

第1条 平成26年1月1日から同年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における町長及び副町長の給料月額は、千代田町町長及び副町長の諸給与条例(昭和30年千代田村条例第11号)第1条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額から当該額にそれぞれ100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

(教育長の給料月額の特例)

第2条 特例期間における教育長の給料月額は、千代田町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和38年千代田村条例第11号)第3条の規定にかかわらず、同条に掲げる額から当該額に100分の20を乗じて得た額を減じた額とする。

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

千代田町町長等の給与の臨時特例に関する条例

平成25年12月12日 条例第34号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成25年12月12日 条例第34号