○千代田町税外諸収入に対する督促及び延滞金に関する条例
平成25年12月6日
条例第30号
千代田町税外諸収入並びに夫役現品に対する督促及び延滞金徴収条例(昭和32年千代田町条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の収入(以下「税外諸収入金」という。)の督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 税外諸収入金を納期限までに完納しない者があるときは、町長は納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。ただし、特別な事情があるものは、15日まで延長することができる。
(延滞金)
第3条 町長は、前条の規定により督促状を発した場合においては、当該税外諸収入金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間においても、365日当たりの割合とする。
(延滞金の端数計算)
第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、未納金額の全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
2 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、延滞金の確定金額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てるものとする。
(延滞金の減免)
第5条 町長は必要があると認めるときは、延滞金を減免し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により収入金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた税外諸収入金の督促及び延滞金の徴収に係る事項については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。