○千代田町議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例
平成25年7月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年千代田村条例第30号。以下「報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。
区分 | 割合 |
議長及び副議長 | 100分の7 |
上記以外の議員 | 100分の5 |
(期末手当の適用除外)
第3条 前条の規定は、報酬等条例第5条の規定による期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額には、適用しない。
附則
この条例は、平成25年8月1日から施行する。