○千代田町議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年7月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、千代田町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年千代田村条例第30号。以下「報酬等条例」という。)の特例を定めるものとする。

(議員報酬の特例)

第2条 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間においては、議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員の受ける議員報酬については、議員報酬の月額から、議員報酬の月額に次の表の左欄に掲げる区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

区分

割合

議長及び副議長

100分の7

上記以外の議員

100分の5

(期末手当の適用除外)

第3条 前条の規定は、報酬等条例第5条の規定による期末手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額には、適用しない。

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

千代田町議会の議員の議員報酬の臨時特例に関する条例

平成25年7月29日 条例第24号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年7月29日 条例第24号