○千代田町風しん予防接種(緊急対策)費用助成金交付要綱

平成25年5月31日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん予防接種費用の一部を緊急対策として助成することにより、予防接種を容易に受けることができるようにし、もって風しんのまん延及び先天性風しん症候群の発生の防止を図ることを目的とする。

(助成対象となる予防接種)

第2条 助成対象となる予防接種は、風しん単独ワクチン又は麻しん風しん混合ワクチンの接種とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の対象者は、申請日及び予防接種を受ける日において千代田町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を予定若しくは希望している女性又はその夫(婚姻関係を問わない)

(2) 妊娠している女性の夫(婚姻関係を問わない)

(助成金の交付額等)

第4条 助成金の交付は、予防接種を受けた者1人につき1回限りとする。

2 助成金の交付額は、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、予防接種に係る実支出額が当該各号に定める額に満たないときは、当該実支出額に相当する額を助成金の交付額とする。

(1) 風しん単独ワクチンの接種 3,000円

(2) 麻しん風しん混合ワクチンの接種 5,000円

3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護世帯に属する者の助成金の交付額は、本人の申出により予防接種に係る実支出額を助成金の交付額とする。

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、千代田町風しん予防接種(緊急対策)費用助成金申請書(様式第1号)に予防接種費用の領収書を添付し、町長に提出するものとする。

(助成金の決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、適正と認めたときは、速やかに申請者に千代田町風しん予防接種(緊急対策)費用助成金交付決定通知書(様式第2号)を通知する。

(助成金の請求)

第7条 町長は、前条の規定による交付額の確定後、千代田町風しん予防接種(緊急対策)費用助成金請求書(様式第3号)による請求に基づき、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた交付申請に係る助成金の交付に関しては、同日後もなおその効力を有する。

(平成26年告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年告示第26号)

この告示は、平成29年3月31日から施行する。

(平成30年告示第85号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第2号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第171号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町風しん予防接種(緊急対策)費用助成金交付要綱

平成25年5月31日 告示第58号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年5月31日 告示第58号
平成26年3月20日 告示第35号
平成27年4月1日 告示第44号
平成28年8月10日 告示第99号
平成29年3月17日 告示第26号
平成30年3月29日 告示第85号
平成31年2月27日 告示第12号
令和2年1月9日 告示第2号
令和2年12月25日 告示第171号
令和4年3月23日 告示第49号
令和5年3月27日 告示第52号