○千代田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年5月23日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の登録(以下「事前登録」という。)をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住基法の規定による住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された住民票に記載をした事項に関する証明書並びに戸籍の附票の写し及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の請求(これらの規定を準用し請求する場合を含む。)をする者の代理人

(2) 住基法第12条の3又は第20条(第1項及び第2項を除く。)の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出(これらの規定を準用し申出をする場合を含む。)をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2(第2項を除く。)(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度の対象となる者は、事前登録の申込みの日において、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により本町の住民基本台帳(消除された住民票を含む。)又は戸籍の附票(消除された戸籍の附票を含む。)に記録されている者

(2) 戸籍法の規定により本町が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申込み等)

第4条 前条に規定する対象者は、本人通知制度を利用しようとするときは、あらかじめ本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)により、町長に事前登録を申し込まなければならない。

2 前項の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、本人による申込みであることを証するため、住民基本台帳カード、旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 第1項の申込みを代理人によりしようとするときは、代理人について前項に定める本人であることを証する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(本町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合を除く。)

(2) 法定代理人以外の者 委任状

4 申込者が次の各号のいずれかに該当するときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の申込みをすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由等により直接申込みをすることができないとき。

(2) 他の市区町村に居住しているとき。

(事前登録等)

第5条 町長は、前条の申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、本人通知制度事前登録者名簿(様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、事前登録をした者(以下「事前登録者」という。)であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。

(事前登録の変更等)

第6条 事前登録者は、登録期間中に氏名、住所その他事前登録をした内容に変更が生じたとき、又は事前登録を廃止しようとするときは、本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の届出について準用する。

(事前登録者への通知)

第7条 町長は、登録期間中に第三者からの請求又は申出により事前登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)により当該事前登録者にその旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第2項又は第20条第4項の申出(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第15条の2に規定する業務に係るものに限る。)に対し交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)の規定による請求に対し交付したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別な申出又は請求と認めたとき。

2 前項に規定する通知書には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数又は件数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(事前登録の廃止)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前登録を廃止するものとする。

(1) 第5条第3項に規定する登録期間が満了したとき。

(2) 第6条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。

(5) その他町長が特に事前登録を廃止する必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年8月1日から施行する。

(平成31年告示第34号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の千代田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条第1項の規定により同項に規定する本人通知制度事前登録者名簿に登録されている者については、改正後の千代田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱第5条第1項の規定により登録された者とみなす。

(令和4年告示第150号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

千代田町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱

平成25年5月23日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)