○千代田町未熟児養育医療給付要綱

平成25年3月29日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付(以下「養育医療の給付」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 養育医療の給付の対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく千代田町の住民基本台帳に記載され、法第6条第6項に規定する未熟児であって、別表に掲げるいずれかの症状を有し、医師が入院医療を必要と認めた者とする。

(実施機関)

第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。

(給付内容)

第4条 養育医療の給付は、次に掲げるものの現物支給とする。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術及びその他の治療

(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 移送

2 前項第5号の給付(以下「移送の給付」という。)は、医師が特に必要と認めた場合に限り支給することとし、その額は、指定医療機関に入院する場合の移送に必要な最小限度の交通費の実支出額とする。

(養育医療の給付の申請)

第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、当該指定医療機関による当該医療の開始後速やかに、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定に基づき、養育医療給付申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類及び関係証明書を添付して町長に申請するものとする。

(1) 養育医療意見書(様式第2号)

(2) 世帯調書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 申請に要する費用は、申請者の負担とする。

(医療給付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定する。

2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、申請者に養育医療券(以下「医療券」という。)(様式第3号)を速やかに交付するとともに当該指定医療機関にその旨を通知する。

3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(看護又は移送の給付の申請)

第7条 申請者は、看護又は移送の給付を受けようとするときは、事前に看護・移送給付承認申請書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(看護又は移送の給付の決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査の上、速やかに給付するか否かを決定する。

2 町長は、看護又は移送の給付を行うことを決定したときは、看護・移送給付承認書(様式第5号)を申請者に交付する。

3 町長は、看護又は移送の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(医療券の取扱い)

第9条 医療券の有効期間の始期は、当該指定医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第5条第1項第1号に定める養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。

2 申請者は、やむを得ない理由により他の指定医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した未熟児退院届(様式第6号)を添付の上、新たに養育医療の給付を申請しなければならない。

3 申請者は、医療券を汚損、破損又は紛失したときは、再交付を受けることができる。この場合において、再交付した医療券には再交付である旨表示するものとする。

(養育医療の給付の継続の協議)

第10条 指定医療機関は、医療券の有効期間を過ぎてなお当該医療を継続する必要があると認めるときは、当該有効期間中に養育医療継続承認協議書(様式第7号)により町長に協議するものとする。

(継続医療の決定)

第11条 町長は、前条の協議があったときは、内容を審査の上、承認するか否かを決定する。

2 町長は、前項の承認をするときは、養育医療継続承認書(様式第8号)を当該指定医療機関に交付する。

3 町長は、第1項の承認をしないときは、その旨を当該指定医療機関に通知する。

(医療費の請求及び支払)

第12条 町長は、医療費の請求及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会その他契約を締結した機関に委託して行う。

(看護又は移送の給付の請求)

第13条 移送の給付の決定を受けた者が第4条第2項の交通費を自ら負担したときは、看護料・移送費請求書(様式第9号)に、当該費用に係る証拠書類を添えて、町長に請求するものとする。

(徴収金)

第14条 町長は、当該給付を受けた未熟児の扶養義務者に対し法第21条の4第1項の規定に基づき算定した額を徴収するものとする。

2 前項の徴収額は、千代田町福祉医療費の支給に関する条例(平成4年千代田町条例第10号)に規定する福祉医療費の支給の対象とし、扶養義務者からの徴収は行わない。

(医療保険各法との関連事項)

第15条 養育医療の給付の対象となる未熟児等が医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)をいう。以下同じ。)による被保険者又は被扶養者である場合は、健康保険の診療報酬の例により算定した額から医療保険各法の規定により保険者が負担すべき額を控除した額に係る部分について養育医療の給付の対象とする。

2 養育医療の給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助に優先して行われる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第67号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行する。

(千代田町未熟児養育医療給付要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の千代田町未熟児養育医療給付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年告示第66号)

(施行期日)

第1条 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行の際、この告示による改正前の千代田町未熟児養育医療給付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第122号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

養育医療給付対象認定基準

1

出生時体重2,000グラム以下のもの

2

生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの

(1) 一般状態

ア 運動不安・けいれんがあるもの

イ 運動が異常に少ないもの

(2) 体温 摂氏34度以下のもの

(3) 呼吸器・循環器系

ア 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの

イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの

ウ 出血傾向の強いもの

(4) 消化器系

ア 生後24時間以上排便のないもの

イ 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

ウ 血性吐物、血性便のあるもの

(5) 黄疸 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

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千代田町未熟児養育医療給付要綱

平成25年3月29日 告示第38号

(令和5年11月2日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第38号
平成28年4月1日 告示第67号
平成29年6月26日 告示第66号
令和2年3月12日 告示第38号
令和5年11月2日 告示第122号