○千代田町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成25年3月25日

告示第35号

千代田町児童虐待防止連絡会運営要綱(平成20年千代田町告示第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項の要保護児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護又は同条第5項の要支援児童(以下「要支援児童」という。)若しくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、法第25条の2第1項の規定に基づき、千代田町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協議会の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 要保児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」いう。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報交換を行うとともに、要保護児童等に対する支援内容に関する協議

(2) 要保護児童等に関する関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(3) 要保護児童等に関する広報・啓発活動

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な活動

(組織)

第3条 協議会の委員は、別表に掲げる関係機関等(法第25条の2第1項に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)の職務に従事する者その他の関係者をもって充てる。

2 協議会に会長1名及び副会長1名を置き、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第4条 代表者会議は、別表に掲げる関係団体等の代表者その他会長が必要と認める者で構成し、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議及び個別ケース検討会議から報告を受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 要保護児童対策を推進するために必要な研修会及び視察等の主催

(4) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(実務者会議)

第5条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の実務者その他会長が必要と認める者で構成し、支援の状況を把握している実務の担当者により次に掲げる事項について協議する。

(1) 協議会が支援対象とする全てのケースについての定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支援方針の見直しと終結

(2) 定例的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

(3) 要保護児童等の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握

(4) 代表者会議への報告

2 実務者会議は、要保護児童対策調整機関(法第25条の2第4項の要保護児童対策調整機関をいう。以下「調整機関」という。)が必要に応じて招集し、その会議を主宰する。

(個別ケース検討会議)

第6条 個別ケース検討会議は、別表に掲げる関係機関等のうちから、会長が必要と認めるものの担当者で組織し、個別の要保護児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別の要保護児童等の状況の把握や問題点の確認に関すること。

(2) 個別の要保護児童等に係る支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有に関すること。

(3) 個別の要保護児童等に対する援助の方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 個別の要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 個別の要保護児童等に係る援助及び支援スケジュール(計画)の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、その座長となる。

(調整機関)

第7条 調整機関は、千代田町健康子ども課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会に関する事務の総括に関すること。

(2) 支援の実施状況の把握及び関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 視察研修及び講習会の企画・運営等に関すること。

(4) その他協議会の運営に必要な事項

(守秘義務)

第8条 協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、代表者会議に諮って別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第60号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第87号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第113号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第47号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

関係機関、団体等

1

群馬県東部児童相談所

2

群馬県館林保健福祉事務所

3

群馬県大泉警察署

4

千代田町民生委員児童委員協議会

5

千代田町母子保健推進員

6

千代田町児童健全育成支援団体

7

管内中学校

8

管内小学校

9

管内認定こども園

10

管内児童館

11

管内学童保育所

12

千代田町社会福祉協議会

13

千代田町教育委員会

14

千代田町健康子ども課

15

千代田町住民福祉課

千代田町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成25年3月25日 告示第35号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月25日 告示第35号
平成25年6月1日 告示第60号
平成30年3月29日 告示第87号
平成30年4月1日 告示第113号
平成31年3月31日 告示第47号