○千代田町障害者虐待防止センター設置要綱

平成25年2月15日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)第32条に規定する障害者虐待防止センターの設置について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害者虐待防止センターを次のとおり設置する。

(1) 名称 千代田町障害者虐待防止センター

(2) 位置 千代田町大字赤岩1895番地の1

2 千代田町障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)は、住民福祉課内に置く。

(業務)

第3条 センターは、法第32条第2項各号に掲げる業務を行う。

2 町長は、法第33条第1項に規定に基づき、前項に規定する業務の一部又は全部を委託することができる。

3 前項の規定による委託を行う場合の基準その他必要な事項は、町長が別に定める。

(調査員証)

第4条 法第11条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、調査員証(別記様式)とする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるものほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。

画像

千代田町障害者虐待防止センター設置要綱

平成25年2月15日 告示第7号

(平成25年2月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年2月15日 告示第7号