○千代田町知的障害者福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第8号

千代田町知的障害者福祉法施行細則(平成15年千代田町規則第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整備しておかなければならない。

(1) 知的障害者(児)名簿(様式第1号)

(2) 知的障害者台帳(様式第2号)

(3) 知的障害者職親台帳(様式第3号)

2 町長は、知的障害者の福祉業務について、執務日誌(様式第4号)を備え、社会福祉主事その他知的障害者の更生援護に従事する者に必要な事項を記載させておかなければならない。

(判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第7項及び第16条第2項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第5号)をセンターの長に送付するとともに、判定の時間、場所等を当該知的障害者又はその保護者に連絡しなければならない。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの措置をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(様式第6号)を依頼し、又は委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第7号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

3 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「居宅被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第8号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

4 町長は、居宅被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第9号)を当該居宅被措置者又はその保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第10号)を当該障害福祉サービスの措置を依頼し、又は委託している者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所の措置の手続)

第5条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとるに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第11号)を当該施設の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、入所措置決定通知書(様式第12号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

3 町長は、施設入所の措置を行った者(以下「施設被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第13号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

4 町長は、施設被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第14号)を当該施設被措置者又はその保護者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第15号)を当該施設被措置者の入所する施設の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第6条 施行規則第1条に規定する職親になることを希望する申出は、職親申込書(様式第16号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については職親登録簿(様式第17号)に登録するとともに職親申込承認通知書(様式第18号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第19号)を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(職親委託申込書)

第7条 知的障害者又はその保護者は、職親委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第8条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、職親委託契約書(様式第21号)により当該職親と契約を締結するものとする。

2 町長は、前項の契約を締結したときは、職親委託契約通知書(様式第22号)を当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(職親委託の解除)

第9条 町長は、知的障害者を職親に委託しておくことが適当でないと認めるときは、職親への委託を解除することができる。この場合、町長は当該職親に対して職親委託解除決定書(様式第23号)により通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により職親委託の解除を決定したときは職親委託解除決定通知書(様式第24号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第10条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別に町長が定める。

2 法第27条の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、別に町長が定める。

(費用徴収額の変更)

第11条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

(費用徴収額の決定通知等)

第12条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第25号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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千代田町知的障害者福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 規則第8号
令和4年3月10日 規則第5号