○千代田町学童保育所の設置及び管理に関する条例
平成25年2月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、千代田町学童保育所(以下「学童保育所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定にする放課後児童健全育成事業として、児童の健全な育成を図るため、学童保育所を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
千代田町西小学童クラブ | 千代田町大字赤岩1755番地 |
千代田町東小学童クラブ | 千代田町大字上五箇316番地の2 |
(対象児童)
第3条 学童保育所を利用できる児童は、千代田町に住所を有し、かつ、千代田町内の小学校に在籍する1年生から3年生までの児童で、保護者の就労等により放課後等の家庭が常時留守となっており、保育に欠けるものとする。ただし、4年生から6年生の児童についても、当該児童のおかれる環境や家庭事情等を鑑み利用できるものとする。
(開所日時)
第4条 学童保育所の開所日及び時間は、町長が別に定める。
(保育料)
第5条 学童保育所に入所した児童の保護者は、別表に定める学童保育負担金(以下「保育料」という。)を納めなければならない。
(保育料の減免)
第6条 町長は、規則で定めるところにより、保育料を減免し、又は免除することができる。
(管理運営の委託)
第7条 町長は必要があると認めるときは、学童保育所の管理運営を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は保護者団体等に委託することができる。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は重大な過失により学童保育所の施設、設備備品等を損傷又は汚損したときは、それにより生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、千代田町学童保育事業実施要綱(平成19年千代田町告示第12号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年5月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 保育料額 |
通常月 | 月額 8,000円 |
8月 | 月額 11,000円 |
7月及び12月 | 月額 9,000円 |
春休みのみ | 3月 2,000円 |
4月 2,000円 | |
夏休みのみ | 16,000円 |
冬休みのみ | 4,000円 |
緊急的保育 | 日額 800円 |