○千代田町の事務事業からの暴力団排除に関する要綱
平成24年12月19日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、千代田町暴力団排除条例(平成24年千代田町条例第14号。以下「条例」という。)に基づき、町の事務及び事業(以下「事務事業」という。)により暴力団に利益を与えることとならないために講じる措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 事務対象者 排除対象事務の相手方にしようとし、又は現に相手方としている者をいう。
(2) 排除措置 暴力団若しくは暴力団員等を排除対象事務の相手とせず、又は現に相手方としている場合はこれを取り消し、若しくは解除する措置をいう。
(3) 排除対象事務 契約、公共工事、公の施設の利用その他の町の事務事業のうち排除措置の対象となるものをいう。
(照会)
第3条 町長は、事務対象者が、暴力団又は暴力団員等(以下「暴力団等」という。)に該当する疑いがある場合は、警察に対し、照会することができる。
(事務対象者への周知等)
第4条 町長は、事務対象者に対し、前条の規定により警察に照会する場合があることを、町ホームページへの掲載、申請窓口への掲出等の方法によりあらかじめ周知するものとする。
2 町長は、事務対象者に対し、必要と認める場合は、誓約書(別記様式)の提出を求めることができる。
(排除措置)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、排除措置を講じるものとする。ただし、暴力団等の所有する土地を取得する必要がある場合その他当該事務事業の目的及び内容から暴力団等を排除対象事務の相手方とする必要がある場合は、この限りではない。
(1) 排除対象事務の相手方が暴力団等に該当すると認めたとき。
(2) 第3条の規定による照会の結果、警察から暴力団等に該当する旨の回答があったとき。
(3) 警察からの通報により、排除対象事務の相手方が暴力団等に該当することが判明したとき。
(4) 条例第7条第2項の規定による義務について、契約の相手方に怠る事実があると認められるとき。
(5) その他町長が排除措置を講じる必要があると認めるとき。
2 町長は、前項の規定により排除措置を講じる場合は、当該措置を決定した理由を付して相手方へ通知するものとする。
3 町長は、排除措置を講じた場合は、警察に連絡するものとする。
(排除措置の実施)
第6条 条例第7条第1項の規定による措置は、入札に係る指名の停止及び入札参加資格の取消しとし、その詳細については、別に定めるところによる。
2 条例第7条第2項に規定する措置は、契約書等への暴力団排除条項の記載又は暴力団排除に関する誓約書の提出とする。
3 条例第8条の規定による措置は、施設の利用の許可又は承認を与えないこととする。ただし、既に当該施設の利用を許可し、又は承認している場合は、当該許可又は承認の取消しとする。
(警察との相互連携)
第7条 町長は、排除措置を講じるに当たり、暴力団等からの妨害等が予想される場合は、必要に応じて、警察に通報し、密接に連携して対応するものとする。
(不当要求行為に対する措置)
第8条 町長は、事務対象者が千代田町と締結した事務事業の執行に当たり、事務対象者に対し、自己が不当要求行為を受けたとき又は自己の下請契約等及び間接補助事業の相手方が不当要求行為を受けたことを知ったときは、警察に通報することを義務付けるものとする。
2 町長は、町の事務事業の執行に当たり、暴力団等から不当な要求を受けた場合、千代田町不当要求行為対策要綱(平成16年千代田町告示第67号)に基づき、町民及び職員の安全並びに事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、必要に応じて警察に通報するものとする。
(個人情報の適切な管理)
第9条 この要綱に基づき取得した個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び千代田町個人情報保護法施行条例(令和4年千代田町条例第25号)の規定に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年1月1日から施行する。
附則(令和4年告示第150号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。