○千代田町民栄誉賞表彰規程

平成24年8月22日

規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、町民が誇りとする顕著な功績があったものに対し、千代田町民栄誉賞(以下「町民栄誉賞」という。)を贈り、その栄誉をたたえ表彰することを目的とする。

(表彰を受けるもの)

第2条 町民栄誉賞は、学術、芸術、スポーツその他の分野で活躍し、町民に夢と希望を与えるとともに、本町の名声を高めることに顕著な功績のあった個人又は団体に贈ることができる。

(表彰を行う者)

第3条 町民栄誉賞の表彰は、町長が行う。

(表彰の方法)

第4条 町民栄誉賞を受けるものには、表彰状及び副賞を贈呈し、その栄誉をたたえるものとする。

2 町民栄誉賞を受けたものは、町民栄誉賞台帳(別記様式)に登録するものとする。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、町長が必要と認めたときに行うものとする。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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千代田町民栄誉賞表彰規程

平成24年8月22日 規程第6号

(平成24年8月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年8月22日 規程第6号