○千代田町職員の地域手当の支給に関する規則

平成24年2月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、千代田町職員の給与に関する条例(昭和32年千代田村条例第32号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第8条の2の規定による地域手当)

第2条 条例第8条の2第1項の規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。

2 条例第8条の2第3項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。

(支給方法)

第3条 地域手当は、給与の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第4条 条例第8条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第15条、第17条第4項及び第5項、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項から第5項までに規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給地域等の見直し)

第5条 条例第8条の2第1項の規則で定める地域及び同条第3項の地域手当の級地については、10年ごとに見直すのを例とする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(条例附則第5項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

2 条例附則第5項第2号から第4号まで及び第7項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。

(条例第8条の2の規定による地域手当の支給割合)

3 千代田町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年千代田町条例第8号)附則第2条の規定により読み替えられた条例第8条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

附則別表(附則第3項関係)

支給割合

支給地域

100分の20

東京都のうち特別区

100分の3

群馬県のうち渋川市

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

(平成27年規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日より適用する。

別表(第2条関係)

都道府県

支給地域

級地

東京都

特別区

1級地

群馬県

前橋市 太田市 渋川市

7級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

千代田町職員の地域手当の支給に関する規則

平成24年2月20日 規則第2号

(平成28年12月27日施行)