○千代田町復職判定委員会設置要綱

平成23年10月31日

告示第98号

(設置)

第1条 心身の故障のため長期間職場を離れている職員で、職場復帰前に一定期間継続して試験的に出勤すること(以下「試し出勤」という。)の実施に際し、試し出勤の可否及び試し出勤の内容並びに職場復帰の可否の判定をするため、千代田町復職判定委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 千代田町職員試し出勤実施要綱(平成23年千代田町告示第97号。以下「要綱」という。)第7条の規定による試し出勤の可否及び試し出勤の内容に関すること。

(2) 要綱第8条の規定により承認された試し出勤における職員の経過観察に関すること。

(3) 要綱第11条の規定による職場復帰の可否に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 試し出勤を受けようとする職員の所属長の職にある者

(3) 衛生管理者(千代田町職員安全衛生管理規程(平成6年千代田町規程第39号。以下「規程」という。)第5条に規定する衛生管理者をいう。)の職にある者

(4) 産業医(規程第6条に規定する産業医をいう。)

(5) その他任命権者が必要と認める者

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、総務課長をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、要綱第7条及び第11条の規定による諮問を受けたときその他必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

(諮問事項の審査)

第6条 委員会は、前条により諮問を受けたときは、その可否等を審査し、その結果を任命権者に答申するものとする。

(関係者の出席等)

第7条 委員会は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た個人に関する秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

千代田町復職判定委員会設置要綱

平成23年10月31日 告示第98号

(平成23年11月1日施行)