○千代田町職員試し出勤実施要綱
平成23年10月31日
告示第97号
(目的)
第1条 この要綱は、心身の故障のため長期間職場を離れている職員で、職場復帰前に一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職員の職場復帰を円滑に行うことを目的とする。
(対象職員)
第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心身の故障により、引き続いて1月以上の期間、病気休暇又は病気休職により勤務をしていない職員のうち、当該職員が治療を受けている医師又は任命権者が指定する医師(以下「主治医等」という。)により試し出勤が適当と認められた者で、かつ自ら試し出勤を希望するものとする。
(試し出勤の期間)
第3条 試し出勤の期間は、1月以内とする。ただし、実施状況及び対象職員の意向を踏まえ、任命権者が必要と認める場合は、期間を短縮又は2週間の範囲で延長することができる。
(試し出勤の場所)
第4条 試し出勤は、対象職員が所属する職場において実施する。ただし、任命権者が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外で試し出勤を実施することができる。
(試し出勤の申請)
第5条 試し出勤を希望する対象職員は、千代田町試し出勤申請書(様式第1号)に主治医等の診断書を添えて、所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の申請書及び主治医等の診断書(以下「申請書等」という。)の提出を受けたときは、千代田町試し出勤申請書に意見を記載したうえ、申請書等を任命権者に提出しなければならない。
(産業医の面談)
第6条 任命権者は、前条第2項の申請書等の提出を受けたときは、当該対象職員に産業医(千代田町職員安全衛生管理規程(平成6年千代田町規程第39号)第6条に規定する産業医をいう。以下同じ。)との面談を受けさせることができる。
(委員会への諮問)
第7条 任命権者は、第5条第2項の申請書等の提出を受けたときは、試し出勤の可否の判定及び試し出勤の内容について、別に定める千代田町復職判定委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。
(試し出勤の承認等)
第8条 任命権者は、前条の諮問に対する委員会の判定結果を受けて、試し出勤の実施の可否及び内容を決定するものとする。
(試し出勤中の状況把握)
第9条 総務課長及び所属長は、試し出勤の実施状況について、委員会と連携を図りながら経過観察を行うものとする。
2 所属長は、千代田町試し出勤実施報告書(様式第5号)を作成するものとする。
(試し出勤の取消し)
第10条 任命権者は、対象職員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の意見を聴き、継続の可否を判断し、試し出勤の承認を取り消すことができる。
(1) 職員の心身の故障の状況が、試し出勤の継続にたえられないと認められるとき。
(2) 職員の心身の故障の状況が、試し出勤を必要としない状態までに回復したと認められるとき。
(試し出勤期間終了)
第11条 任命権者は、試し出勤期間の終了に際し、職場復帰の可否について、委員会に諮問しなければならない。
2 産業医は、委員会の結果を受け、意見書に必要事項を記入し任命権者へ提出するものとする。
(試し出勤の給与等の取扱い)
第13条 試し出勤の実施に基づく給与は、支給しない。
2 試し出勤に関し、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償は、受けることができない。
3 試し出勤の実施に必要な主治医等の診断書の料金等については、対象職員の負担とする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年11月1日から施行する。