○千代田町職員試し出勤実施要綱

平成23年10月31日

告示第97号

(目的)

第1条 この要綱は、心身の故障のため長期間職場を離れている職員で、職場復帰前に一定期間継続して試験的に出勤をすること(以下「試し出勤」という。)により、職員の職場復帰を円滑に行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 試し出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、心身の故障により、引き続いて1月以上の期間、病気休暇又は病気休職により勤務をしていない職員のうち、当該職員が治療を受けている医師又は任命権者が指定する医師(以下「主治医等」という。)により試し出勤が適当と認められた者で、かつ自ら試し出勤を希望するものとする。

(試し出勤の期間)

第3条 試し出勤の期間は、1月以内とする。ただし、実施状況及び対象職員の意向を踏まえ、任命権者が必要と認める場合は、期間を短縮又は2週間の範囲で延長することができる。

(試し出勤の場所)

第4条 試し出勤は、対象職員が所属する職場において実施する。ただし、任命権者が必要と認める場合は、対象職員が所属する職場以外で試し出勤を実施することができる。

(試し出勤の申請)

第5条 試し出勤を希望する対象職員は、千代田町試し出勤申請書(様式第1号)に主治医等の診断書を添えて、所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の申請書及び主治医等の診断書(以下「申請書等」という。)の提出を受けたときは、千代田町試し出勤申請書に意見を記載したうえ、申請書等を任命権者に提出しなければならない。

(産業医の面談)

第6条 任命権者は、前条第2項の申請書等の提出を受けたときは、当該対象職員に産業医(千代田町職員安全衛生管理規程(平成6年千代田町規程第39号)第6条に規定する産業医をいう。以下同じ。)との面談を受けさせることができる。

2 産業医は、前項の規定による面談を行ったときは、千代田町試し出勤に関する産業医意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)に必要事項を記入し任命権者へ提出するものとする。

(委員会への諮問)

第7条 任命権者は、第5条第2項の申請書等の提出を受けたときは、試し出勤の可否の判定及び試し出勤の内容について、別に定める千代田町復職判定委員会(以下「委員会」という。)に諮問するものとする。

(試し出勤の承認等)

第8条 任命権者は、前条の諮問に対する委員会の判定結果を受けて、試し出勤の実施の可否及び内容を決定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の実施の可否及び内容を決定したときは、千代田町試し出勤承認通知書(様式第3号)又は千代田町試し出勤不承認通知書(様式第4号)により所属長を通じて対象職員に通知するものとする。

(試し出勤中の状況把握)

第9条 総務課長及び所属長は、試し出勤の実施状況について、委員会と連携を図りながら経過観察を行うものとする。

2 所属長は、千代田町試し出勤実施報告書(様式第5号)を作成するものとする。

(試し出勤の取消し)

第10条 任命権者は、対象職員が次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の意見を聴き、継続の可否を判断し、試し出勤の承認を取り消すことができる。

(1) 職員の心身の故障の状況が、試し出勤の継続にたえられないと認められるとき。

(2) 職員の心身の故障の状況が、試し出勤を必要としない状態までに回復したと認められるとき。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤の承認を取り消したときは、千代田町試し出勤承認取消通知書(様式第6号)により当該職員に通知するものとする。

(試し出勤期間終了)

第11条 任命権者は、試し出勤期間の終了に際し、職場復帰の可否について、委員会に諮問しなければならない。

2 産業医は、委員会の結果を受け、意見書に必要事項を記入し任命権者へ提出するものとする。

3 任命権者は、第9条第2項の報告書及び前項の意見書等を踏まえ、職場復帰の可否について決定するものとする。

(試し出勤期間の延長)

第12条 任命権者は、対象職員から第8条第1項の規定により承認した試し出勤期間の延長の申出があったときは、第3条に規定する期間の範囲内で試し出勤の期間を延長することができる。この場合において、任命権者は委員会に意見を求めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により試し出勤期間の延長を認めたときは、千代田町試し出勤延長通知書(様式第7号)により対象職員に通知するものとする。

(試し出勤の給与等の取扱い)

第13条 試し出勤の実施に基づく給与は、支給しない。

2 試し出勤に関し、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による補償は、受けることができない。

3 試し出勤の実施に必要な主治医等の診断書の料金等については、対象職員の負担とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

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千代田町職員試し出勤実施要綱

平成23年10月31日 告示第97号

(平成23年11月1日施行)