○千代田町予防接種実施要綱

平成23年10月17日

告示第94号

(趣旨)

第1条 千代田町(以下「町」という。)が実施する予防接種に関し、予防接種法(昭和23年法律第68号)、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)その他の法令(以下「法令等」という。)に定めるところによるほか、必要な事項について定めるものとする。

(予防接種の実施)

第2条 町が実施する予防接種は、次に掲げるとおりとする。

(1) ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、麻しん、風しん、日本脳炎、破傷風、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘、B型肝炎、ロタウイルス及び結核

(2) 前号に掲げるもののほか、法令等に基づく国又は群馬県(以下「国等」という。)の指示による臨時予防接種

(対象となる者)

第3条 前条各号に掲げる予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 法令等により当該予防接種の対象となる者

(2) 接種した日現在において町に住所を有する者

(予防接種方法)

第4条 第2条に規定する予防接種は、当該予防接種に協力することを承諾した契約医療機関等による接種とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めるときは、当該予防接種を町長が指定する場所において集団的に行う接種とすることができる。

(接種期間)

第5条 予防接種の接種期間は、町が社団法人館林市邑楽郡医師会(以下「医師会」という。)と協議し、決定した期間とする。ただし、国等が定めた期間があるときは、その期間とする。

(予診票の交付)

第6条 町長は、第2条第1号及び第2号に規定する予防接種を受けようとする対象者に事前に郵送等で予診票を交付する。

2 他市町村からの転入者に対しては、母子健康手帳により予防接種歴を確認し、必要な予診票を交付するものとする。

(予診票の提出)

第7条 予防接種を受けようとする者は、予診票に必要事項を記載の上、契約医療機関等に提出しなければならない。

(契約医療機関以外での接種)

第8条 契約医療機関等以外で予防接種を受けようとする者又はその保護者は、千代田町予防接種依頼書交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、他市町村の長又は契約医療機関等以外の医療機関へ千代田町予防接種依頼書(様式第2号)を発行するものとする。

(接種費用の助成等)

第9条 町長は、第7条の規定に基づき予防接種を受けた者に対し、当該年度において契約を締結した額を助成する。

2 前条の規定に基づき予防接種を受けた者に対しては、医師会と契約を締結した額と実際にかかった費用額のどちらか少ない額を助成するものとする。

(費用負担方式)

第10条 予防接種費用の負担方式は、次に掲げるとおりとする。

(1) 現物給付方式 契約医療機関等で接種し、費用負担額を当該契約医療機関等に支払う方法

(2) 償還払い方式 契約医療機関等以外の医療機関で接種し、予防接種費用の全額を当該医療機関等へ支払った後、助成金を町に請求する方法

(現物給付方式による助成)

第11条 町長は、前条第1号に規定する現物給付方式により対象者等が予防接種を受けたときは、助成金の額を対象者等に代わり当該契約医療機関等に支払うものとし、これをもって予防接種の助成を行ったものとみなす。

2 前項の規定による支払いは、当該契約医療機関等から請求により行うものとする。

3 当該契約医療機関等は助成金の額を1か月ごとに集計し、当該月に接種した者から提出のあった予診票を添えて、翌月の末日までに町長に請求しなければならない。

4 町長は前項の規定により請求を受けたときは、第9条第1号の規定により、速やかに請求額を支払うものとする。

(償還払い方式による助成)

第12条 町長は、第10条第2号に規定する償還払い方式による対象者等は、千代田町予防接種費用助成金請求書(様式第3号)に医師の証明のある予診票及び予防接種の領収書を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し第9条第2項の規定により、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けた対象者等又は医療機関等があったときは、既に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(予防接種に関する記録)

第14条 医療機関等は、予防接種を行ったときは、母子健康手帳等に予防接種の種類、接種年月日及びロット番号を記載しなければならない。

2 医療機関等は、母子健康手帳等を所持しない対象者に予防接種を行った時は、法令等に基づく予防接種済証を交付しなければならない。

(台帳の整備)

第15条 町長は、予防接種の実施状況を台帳等に記録しなければならない。

(健康被害発生時の報告)

第16条 医療機関等は予防接種の健康被害を診断したときは、法令等の定める予防接種後副反応報告書により、直ちに町長に報告しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年告示第64号)

この告示は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年告示第39号)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

2 千代田町子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業実施要綱(平成23年千代田町告示第6号)は、廃止する。

(平成26年告示第91号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年告示第100号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年告示第139号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町予防接種実施要綱

平成23年10月17日 告示第94号

(令和5年2月14日施行)