○千代田町スポーツ推進委員に関する規則
平成23年12月26日
教委規則第6号
千代田町体育指導委員に関する規則(昭和37年千代田村教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 委員は、町民のスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。
(1) 町民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 千代田町又は千代田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催し、又は後援するスポーツの行事若しくは事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。
(5) 町民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、町民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する事項は、教育長が別に定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、20人以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員である者で同法附則第4条の規定により委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。