○千代田町在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給要綱
平成23年7月22日
告示第72号
千代田町在宅ねたきり高齢者等介護慰労金支給要綱(平成14年千代田町告示第49号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害のため、日常生活に著しい支障のある在宅のねたきり高齢者又は認知症高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)を介護する者に、在宅ねたきり高齢者等介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給することにより、もって、在宅のねたきり高齢者等を介護する者の労をねぎらうとともにあわせて高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 慰労金の支給対象者は、毎年度8月1日の調査基準において、次に掲げる要件のすべてに該当する在宅のねたきり高齢者等(以下「被介護者」という。)を居宅において1年以上継続して介護している者(以下「介護者」という。)とする。ただし、主たる介護者のいない被介護者については、被介護者を支給対象者とする。
(1) 千代田町に住所を有し、年齢65歳以上であること。
(2) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する区分における要介護4又は5に該当すること又は身体上若しくは精神上の状態が要介護4又は5に相当と認められる状態にあること。
(3) (2)の状態が1年以上継続していること。
(4) 前号の期間中にショートステイ及び入院等により在宅生活を離れた期間が100日を超えないこと。
(支給の制限)
第3条 毎年度支給日現在において被介護者が町から転出しているときは、前条の規定にかかわらず、慰労金を支給しない。
(慰労金の額)
第4条 慰労金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号の定める額とする。
(1) 第2条の要件に該当する者 年額15万円
(2) 前号に該当し、かつ、前年度分の町民税が非課税である世帯に属する者 年額20万円
(支給時期)
第5条 慰労金の支給は、町長が定める日に行う。
(その他)
第6条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成24年告示第29号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第95号)
この告示は、平成28年8月1日から施行する。