○千代田町災害復旧支援緊急資金融資事務取扱要領

平成23年5月16日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要領は、千代田町災害復旧支援緊急資金融資要綱(平成23年千代田町告示第56号。以下「要綱」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(融資機関)

第2条 要綱第2条に規定する融資機関とは、群馬銀行千代田支店、東和銀行千代田支店、JA邑楽館林千代田支所、足利銀行館林支店、館林信用金庫全支店及び足利小山信用金庫全支店とする。

(必要書類)

第3条 要綱第6条に規定する必要書類とは、次のとおりとする。

(1) 住宅等の改修に要する経費の見積書又は請求書

(2) 見積額又は請求額の積算の根拠となる明細書

(3) 町の発行するり災証明書

(4) 町税閲覧同意書(様式第1号)

(5) その他町長及び金融機関が必要と認める書類

(融資の報告)

第4条 融資機関は、要綱第7条の規定による融資の報告をするときは、千代田町災害復旧支援緊急資金融資実行報告書(様式第2号)により、融資が実行された翌月10日までに、町長に提出しなければならない。

(利子補給金)

第5条 要綱第8条に規定する利子補給金は、金融機関が定めた融資利率で計算した額とする。

2 利子補給金は、当該融資を受けた者の借入金に対する利子の支払いが終了したときは交付しない。

3 遅延利子については利子補給の対象としない。

(利子補給の交付申請)

第6条 資金の融資を受けた者は、毎年4月1日から9月30日までの分を10月31日までに、10月1日から3月31日までの分を4月30日までに、千代田町災害復旧支援緊急資金融資利子補給金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第7条 町は、資金の融資を受けた者より千代田町災害復旧支援緊急資金融資利子補給金交付申請書が提出されたときは、利子補給金の交付額を決定し、千代田町災害復旧支援緊急資金融資利子補給金交付決定通知書(様式第4号)を資金の融資を受けた者に交付し、千代田町災害復旧支援緊急資金融資利子補給台帳(様式第5号)を作成する。

(信用保証)

第8条 信用保証の担保については、金融機関の定めによる。

2 信用保証の担保に伴う保証料は、借入者の負担とする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、金融機関と協議し、別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第86号)

この要領は、平成24年11月26日から施行する。

(平成30年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

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千代田町災害復旧支援緊急資金融資事務取扱要領

平成23年5月16日 告示第57号

(令和4年4月1日施行)