○千代田町災害復旧支援緊急資金融資要綱

平成23年5月16日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(以下「災害」という。)により生じた住宅の被害に対して、緊急に復旧するために必要な資金を融資機関から借り受け、町はこの償還利子に対し利子補給を行うことにより、住民生活の安定の早期回復を図ることを目的とする。

(資金の融資)

第2条 この要綱において「融資機関」とは、町長が別に指定する融資機関をいう。

2 この要綱において「資金」とは、千代田町災害復旧支援緊急資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 融資の対象者は、次に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 町災害警戒本部、又は町災害対策本部が設置された災害において、町が発行するり災証明書の交付を受けた者

(2) 融資を受けようとする者が属する世帯の全員が千代田町税条例(昭和30年6月19日千代田村条例)第3条に規定する町税及び国民健康保険税の滞納がないもの

(資金の使途)

第4条 資金の使途は、次のとおりとする。

(1) 災害により被災した町内にある住宅の復旧工事費

(2) その他町長が特に必要と認める工事費

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1世帯100万円以内

(2) 融資利率 融資機関の定めるところによる。

(3) 融資期間 5年以内

(4) 償還方法 元利均等の月賦償還とする。

(5) 担保及び保証人 融資機関の定めるところによる。

(融資の申込み)

第6条 融資を受けようとする者は、融資機関所定の借入申込書に別に定める必要書類を添付し、融資機関に申し込むものとする。

(融資の審査決定報告)

第7条 融資機関は、前条による借入申込書を受理したときは、その内容を審査、決定し、町長に報告するものとする。

(利子補給)

第8条 町は、第1条の目的を達成するため、被害を受けた町民が資金を融資機関から借り入れた時は、別に定める融資利率で計算した利子に対し利子補給をする。

2 利子補給金は、資金の融資を受けた者に交付するものとする。

(利子補給の交付申請)

第9条 資金の融資を受けた者は、毎年2回別に定める利子補給金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付決定)

第10条 町は、資金の融資を受けた者より利子補給金交付申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認める場合は、別に定める利子補給金交付決定通知書を交付するものとする。

(貸付金の返還)

第11条 融資機関は、融資を受けた者が資金を第4条に規定する使途以外に使用した場合は、資金の全部又は一部を返却させることができる。

(調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、職員に必要な調査を行わせることができるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第27号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

千代田町災害復旧支援緊急資金融資要綱

平成23年5月16日 告示第56号

(平成30年4月1日施行)