○千代田町マスコットキャラクター「みどりちゃん」の使用に関する取扱要領

平成23年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要領は、千代田町のマスコットキャラクターである「みどりちゃん」の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「みどりちゃん」とは、平成10年3月に誕生し、町のマスコットキャラクターとして作成された基本デザイン(別図)及びこれを展開したものとする。

(「みどりちゃん」の使用)

第3条 町長は、千代田町をPRするため、「みどりちゃん」の積極的な使用を促すものとする。

(使用の許可申請)

第4条 「みどりちゃん」を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ千代田町「みどりちゃん」使用許可申請書(様式第1号)に見本品又はデザイン等添付して町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町及び町職員が業務に関し使用するとき。

(2) 町内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他町長が適当と認めたとき。

(使用許可等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、「みどりちゃん」の使用を許可するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(2) 特定の政治、思想若しくは宗教の活動を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(3) 不当な利益を得るために使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(4) 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれのあるとき。

(5) 町の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(6) その他町長が使用について不適当と認めたとき。

2 町長は、「みどりちゃん」の使用を許可するときは千代田町「みどりちゃん」使用許可通知書(様式第2号)により、使用を許可しないときは千代田町「みどりちゃん」使用不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による「みどりちゃん」の使用の許可(以下「「みどりちゃん」の使用許可」という。)をする場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第6条 「みどりちゃん」の使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第7条 「みどりちゃん」の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 「みどりちゃん」の使用許可を受けた目的又は用途のみに使用すること。

(2) 「みどりちゃん」のイメージを損なう展開又は応用使用をしないこと。

(3) 千代田町のマスコットキャラクター「みどりちゃん」ということを認識できるように説明を表記すること。ただし、表記をすることで誤認又は混合を生じさせるおそれがある場合は、この限りではない。

(4) 第5条第3項の規定により付された条件に従って使用すること。

(5) 商標、意匠等の登録出願を行うことはできないこと。

(使用許可の取消等)

第8条 町長は、「みどりちゃん」の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、「みどりちゃん」の使用許可を取り消すとともに、使用者にその旨を通知するものとする。

(1) 第5条又は前条の規定に違反していると認められるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により「みどりちゃん」の使用許可を受けたと認められるとき。

2 前項の規定による「みどりちゃん」の使用許可の取消により使用者に生じた損害については、町長はその責めを負わない。

3 第1項の規定により「みどりちゃん」の使用許可を取り消された者(以下「許可取消者」という。)は、該当使用対象物件をいかなる場合であっても使用してはならない。

4 町長は、許可取消者に対して使用対象物件の回収を求めることができる。

(損害賠償)

第9条 前条第1項各号のいずれかに該当する行為をした者は、これにより生じさせた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、「みどりちゃん」の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別図(第2条関係)

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千代田町マスコットキャラクター「みどりちゃん」の使用に関する取扱要領

平成23年4月1日 告示第46号

(平成23年4月1日施行)