○千代田町集合住宅用ごみ集積所設置要綱

平成23年3月31日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民の快適な生活環境の確保及びごみの収集作業を安全かつ効率的に行うために、ごみ集積所の設置について、必要な事項を定めるものとする。

(設置義務)

第2条 集合住宅(アパート、ハイツ及びマンション等をいう。以下同じ。)を建設する者は、町と開発事業等事前協議申請するにあたり、特別な理由があるものを除き、この要綱に基づきごみ集積所を設置するものとする。

(ごみ集積所の設置基準)

第3条 ごみ集積所の位置については、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 収集作業上、危険な場所でないこと。

(2) 道路に面する場所で、ごみ収集車が容易に回転又は通り抜けができること。

(3) ごみ集積所の設置予定地の区長及び生活環境委員へ申し出ること。

2 ごみ集積所の位置は開発区域内の道路敷地外とし、安全に収集及び運搬ができる場所に設置するものとする。

3 ごみ集積所は、新たに8戸以上(同一開発者による2棟以上の集合住宅は、その戸数を合計した数を対象とする。また、同一行政区内であれば、その距離の遠近は問わないものとする。)建築する集合住宅に1箇所設置するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(設置の届出)

第4条 前条に規定するごみ集積所を設置しようとする者は、ごみ集積所設置届出書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(使用開始等の届出)

第5条 前条による設置の届出がされたごみ集積所について、使用の開始等をしようとするときは、ごみ集積所使用開始等届出書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

2 前条による設置の届出がされた内容に変更が生じたときは、ごみ集積所変更届出書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(管理責任者)

第6条 ごみ集積所の管理責任者は、第4条及び前条の届出をした申請者とし、当該ごみ集積所において発生した問題は、管理責任者自ら責任を負うものとする。

(回収品目)

第7条 回収品目は、町が指定した品目(燃えるごみ)に限るものとし、品目外・混合ごみ・不法投棄などの回収は、行わないものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項が生じたときは、速やかに町と協議を行うものとする。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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千代田町集合住宅用ごみ集積所設置要綱

平成23年3月31日 告示第39号

(平成23年4月1日施行)