○千代田町老人福祉施設整備事業補助金交付要綱

平成23年2月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉施設整備事業を行う社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、千代田町補助金等に関する規則(昭和56年千代田村規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、老人福祉施設整備事業(以下「整備事業」という。)とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条の規定により設立された社会福祉法人が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3の規定による老人福祉施設を整備する事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、整備事業で国の交付金又は県の補助金(以下「国交付金等」という。)の交付対象となった事業とする。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費から国交付金等を差し引いた額の2分の1以内で町長が認める額とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

千代田町老人福祉施設整備事業補助金交付要綱

平成23年2月1日 告示第10号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年2月1日 告示第10号