○千代田町赤ちゃんの駅事業実施要綱

平成22年11月24日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、千代田町公共施設及び民間施設等不特定多数の者が利用する施設等において、授乳、おむつ替え等の利用ができる施設として登録する(以下「赤ちゃんの駅事業」という。)ことにより、乳幼児を育てる家庭の保護者の外出を支援し、もって地域全体で安心して子育てができる環境の整備を推進することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 赤ちゃんの駅事業を利用できる者は、乳児及び幼児(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項第1号及び第2号に規定する乳児及び幼児をいう。)を持つ保護者とする。

(登録対象施設)

第3条 赤ちゃんの駅事業に登録できる施設は、町内の公共施設、小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設、その他民間施設とし、授乳の場の提供、おむつ替えの場の提供及び授乳用ミルクのお湯の提供の内、1つ以上のサービスの利用ができる施設とする。

(登録基準)

第4条 前条の対象施設は、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める基準を満たす施設とする。

(1) 授乳の場の提供 次に掲げる基準

 安心して授乳が行える場を提供できること

 利用者が外部の目を気にせず授乳が行えること

 使用する場所における衛生面に配慮できること

(2) おむつ替えの場の提供 次に掲げる基準

 安心しておむつ替えが行える場を提供できること

 紙おむつなどのゴミ等を利用者が持ち帰れるよう紙袋又はビニール袋などの設置に配慮できること

 使用する場所における衛生面に配慮できること

(3) 授乳用ミルクのお湯の提供 次に掲げる基準

 厚生労働省ガイドライン(平成19年6月5日付け食安基発第0605001号及び食安監発第0605001号)に基づき70℃以上を保ち、沸かしてから30分以上放置していないものを提供できること

 衛生面に配慮できること

(登録方法)

第5条 赤ちゃんの駅事業に登録を希望する施設は、千代田町赤ちゃんの駅事業登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに審査を行い、前条の基準を満たすと認めるときは赤ちゃんの駅事業の登録施設(以下「登録施設」という。)として認定し、千代田町赤ちゃんの駅登録認定書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(登録期間)

第6条 登録施設の登録期間は、登録認定日から5年間とする。

(変更の届出)

第7条 登録施設が登録した内容の変更をしようとするときには、町長に届け出なければならない。

(登録の解除)

第8条 登録施設が登録を解除しようとするときは、町長に届け出なければならない。

2 町長は、登録施設が登録基準を満たさないことが明らかになったとき又は登録施設として適当でないと認めた場合は、その登録を解除することができる。

(表示)

第9条 登録施設は、町が交付する赤ちゃんの駅事業の表示板(マーク)を施設の出入口等、利用者の目につきやすい場所に表示するものとする。

(広告及び支援)

第10条 町長は、ホームページや広報等を利用し、登録施設を町民に広く周知するものとする。

2 登録施設は、商品及び企業広告に登録施設である旨を表示することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

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千代田町赤ちゃんの駅事業実施要綱

平成22年11月24日 告示第118号

(平成22年11月24日施行)