○千代田町コミュニティプラントへの接続に関する要綱

平成22年11月10日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、ふれあいタウンちよだの区域内に居住する住民の快適な衛生環境の確保とコミュニティプラントの適正かつ効果的な運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「事業系の建築物」とは、専用住宅及び集合住宅を除く建築物をいう。

(接続)

第3条 ふれあいタウンちよだの区域内に日常生活を営むために住居を構えようとする者は、コミュニティプラントを利用しなければならない。また、事業系の建築物については、一般家庭に準じる汚水(概ね一般家庭程度の人数が従事する事務所等から排出されるし尿及び家庭雑排水)に限り、コミュニティプラント及び流入に必要な排水設備の接続並びに利用を認めるものとする。

(除外)

第4条 事業系の建築物から排出される汚水のうち、一般家庭に準じる汚水を除いたものについては、除去装置が設置されていてもコミュニティプラントの性質及び処理能力上危険が予想されるため、コミュニティプラント並びにこれに流入するために必要な一切の設備に接続させないものとする。

(その他)

第5条 ふれあいタウンちよだの区域内に事業系の建築物を建築しようとする者は、排水処理について必要ある時は、建設環境課と協議を行うものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第87号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

千代田町コミュニティプラントへの接続に関する要綱

平成22年11月10日 告示第115号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年11月10日 告示第115号
平成30年3月29日 告示第87号
令和2年3月18日 告示第40号