○休日等における証明書等の交付に関する事務取扱要綱

平成22年10月22日

告示第113号

(目的)

第1条 この要綱は、休日及び勤務時間外における証明書等の交付に関する事務の取扱いについて定めることにより、証明書等の交付を受ける住民の利便性の向上を図り、住民サービスの向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「休日」とは、千代田町の休日を定める条例(平成元年千代田町条例第9号)に規定する日をいう。

(2) 「勤務時間外」とは、千代田町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年千代田町条例第4号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(休日に割り振られた場合を除く。)以外の時間をいう。

(3) 「証明書等」とは、次に掲げるものをいう。

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票の写し

(4) 「時間外交付」とは、休日及び勤務時間外における交付をいう。

(時間外交付を行う場所等)

第3条 証明書等の時間外交付を行う場所は、千代田町役場住民福祉課窓口とする。

2 証明書等の時間外交付を行う日時は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 休日 午前8時30分から午後9時まで

(2) 休日以外の日 午後5時15分から午後9時まで

(電話による請求の予約)

第4条 証明書等の時間外交付を受けようとする者は、あらかじめ住民福祉課長に対し、電話により証明書等交付請求の予約をしなければならない。

2 前項に規定する予約(以下「電話予約」という。)をすることができる者は、次の各号に掲げる証明書等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住民票の写し 次に掲げる者

 当該住民票の写しの記載に係る本人

 の本人と同一世帯に属する者

(2) 印鑑登録証明書 次に掲げる者であって、印鑑登録証を所持した者

 印鑑登録原票に登録されている本人

 の本人から依頼があったと認められる同一世帯に属する者

(時間外交付対象者)

第5条 時間外交付に係る証明書等を受領することができる者は、次の各号に掲げる証明書等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 住民票の写し 次に掲げる者

 当該住民票の写しの記載に係る本人

 の本人と同一世帯に属する者

(2) 印鑑登録証明書 次に掲げる者であって、当該印鑑登録証を所持した者

 印鑑登録原票に登録されている本人

 の本人から依頼があったと認められる同一世帯に属する者

(電話予約日時)

第6条 電話予約をすることができる日時は、休日以外の日の午前8時30分から午後5時までとする。

(電話予約の受付)

第7条 住民福祉課長は、電話予約があったときは、住民票の写し等電話予約受付票(別記様式。以下「予約受付票」という。)に必要事項を記載して当該電話予約を受け付けるとともに、電話予約者に対し、次に掲げる事項について口頭で説明するものとする。

(1) 証明書等の時間外交付を行う日時

(2) 証明書等交付手数料の額及び納付方法

(3) 身分について客観的に証明することができる書類(以下「身分証明書等」という。)その他時間外交付に係る証明書等の受領の際に持参するもの

(4) その他必要な事項

2 前項第1号の日時は、電話予約者と協議し、指定するものとする。

3 電話予約の受付を行う担当職員は、事前連絡の受付に必要と認められた場合であっても、申請に係る住居関係の記録や登録の有無等、証明書等の交付を受けなければ知りえない内容を相手方に応答又は教示してはならない。

(証明書等の作成等)

第8条 住民福祉課長は、前条第1項の規定による受付を行ったときは、予約受付票の内容と証明書等に係る台帳とを照合し、当該電話予約が適正であることを確認したときは、原則として当該電話予約があった日に当該電話予約に係る証明書等を作成するものとする。

2 前項の照合をした場合において、予約受付票の内容と証明書等に係る台帳の内容との相違等により当該電話予約が適正であることを確認できないときは、当該電話予約に係る証明書等は作成しない。この場合においては、住民福祉課長は、その旨を電話予約者に連絡するものとする。

(必要書類の送付)

第9条 住民福祉課長は、次の各号に掲げる時間外交付を行う日の区分に応じ、当該各号に定める時までに日直又は居残り者(以下「日直者等」という。)に予約受付票、前条第1項の証明書等その他の必要書類を送付するものとする。

(1) 休日 当該交付日前である直近の休日以外の日の午後5時15分

(2) 休日以外の日 当該交付日の午後5時15分

(受領の申出)

第10条 時間外交付に係る証明書等を受領しようとする者(以下「受領者」という。)は、第7条第2項の規定により指定された日時及び場所において、前条の規定により住民福祉課長から必要書類の送付を受けた日直者等にその旨を申し出るとともに、受領者本人の身分証明書等を提示し、次の各号に掲げる証明書等の区分に応じ、請求書を提出しなければならない。

(1) 住民票の写し 別に定める住民票写し交付請求書

(2) 印鑑登録証明書 別に定める印鑑登録証明書交付請求書

2 前項の受領者本人の身分については、別表に掲げる身分証明書等を必要点数用意し受領のときに、提示しなければならない。

(日直者等における交付手続)

第11条 日直者等は、前条の規定による申出があったときは、同条の規定により受領者から提示された身分証明書等及び第9条の規定により住民福祉課長から送付された必要書類により当該受領者が第5条各号に規定する者であることを確認しなければならない。

2 日直者等は、前項の確認をしたときは、予約受付票に署名し、第9条の規定により住民福祉課長から送付された証明書等を当該受領者に交付するものとする。

(手数料)

第12条 電話予約者は、証明書等の交付を受けようとするときは、千代田町手数料徴収条例(平成12年千代田町条例第1号)の定めるところにより、手数料を納付するものとする。

(証明書等の不交付)

第13条 次に掲げる場合については、証明書等の時間外交付を行わないものとする。この場合においては、原則として当該証明書等の時間外交付に係る電話予約はなかったものとみなす。

(1) 第7条第2項の規定により指定された日時までに、電話予約者から当該電話予約を取り下げる旨の連絡があった場合

(2) 正当な理由なく、第7条第2項の規定により指定された日時及び場所に受領者が来庁しなかった場合

(3) 受領者が第10条に規定する手続を履行しなかった場合

(4) 前条第1項に規定する手続において、受領者が第5条各号に規定する者であることを確認できなかった場合

(不交付証明書等の廃棄)

第14条 前条の規定により証明書等の時間外交付を行わなかった場合は、住民福祉課長は、第8条第1項の規定により作成した証明書等を速やかに裁断等復元できない方法により処分するものとする。

(個人情報の保護)

第15条 日直者等は、この要綱に定める事務を行うに当たっては、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に電話による予約を受け付けた事務の取り扱いについては、なお従前の例による。

(千代田町窓口事務電話予約実施要綱の廃止)

3 千代田町窓口事務電話予約実施要綱の廃止(平成4年千代田町告示)は、廃止する。

(平成24年告示第53号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和4年告示第32号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

身分証明書等確認事項

身分証明書等

確認点数

(1) 官公庁の発行している写真付きの免許証、許可証又は資格証明書等

〈主なもの〉

運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳登録カード、在留カード及び特別永住者証明書、無線従事者免許証、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引者証、電気工事士免状、官公庁等の身分証明書等

1点

(2) (1)の身分証明書等以外の場合で住所及び氏名が確認できる証書等

〈主なもの〉

健康保険証、年金手帳、年金証書、病院等の診察券、金融機関のキャッシュカード、社員証等

2点

画像

休日等における証明書等の交付に関する事務取扱要綱

平成22年10月22日 告示第113号

(令和4年4月1日施行)